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(4)収入金額  に税引き前の配当金額を記入(5)源泉徴収税額  に国内源泉徴収税額記入
(7)通知外国税額 に国外源泉徴収税額を記入 するのは理解出来たのですが

(6) 配当割額控除額(住民税) この部分にあたる物が証券会社の報告書に記載されておりません。
この欄にはどういう物を記入する必要があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 多分分かりました、地方税というところがあってそれが住民税ということですね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/03 11:34

A 回答 (1件)

>(4)収入金額  に税引き前の配当金額を記入(5)源泉徴収税額…



(4) だの(5)って、何の書類を見て書いているのですか。

>(6) 配当割額控除額(住民税) この部分にあたる物が証券会社の報告書に記載され…

証券会社の報告書って、具体的に何という書類ですか。

まあとにかく「配当割額控除額(住民税)」とは、配当金からの源泉徴収税額のうち、住民税部分です。
上場株式等の配当なら合計 20.315% が源泉徴収されていますが、そのうち 5% 分が住民税です。

信金や農協などの出資金配当なら、20.42% の所得税が源泉徴収されるだけで、住民税の源泉徴収はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

金融証券(源泉徴収口座以外の配当)金融・証券税制(上場株式等の配当)
の書類です。
報告書は外国証券に関するご案内(権利配当等)兼支払通知書です。

(5)源泉徴収税額 に住民税の部分も入っているので書かなくてもよいということでしょうか?

お礼日時:2021/04/03 11:27

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