
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合、月収1万5千円でしたら3.063%の所得税が天引きされます。
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>普通、所得税は引かれるものなのでしょうか?
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、月収88,000円を超えると所得税が天引きされます。提出していない場合は、月収1円から所得税の天引きの対象になります。
>ちなみに土日しかシフトを入れていないので1ヶ月の給料は1万5000円くらいです。
「必ず所得税が500円以上引かれています。」ということは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていないのだと思いますが、その場合は「15,000円×3.063%=約460円」の所得税が天引きされます。多少、金額が違いますが…
ちなみに、質問者さんは学生なので、年収が130万円を超えないようでしたら所得税は非課税です。来年に確定申告をすれば、天引きされた所得税は全額が還付(返金)されます。
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇給与所得の源泉徴収税額表
(質問者さんの税額は「乙」の欄で計算されます。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
No.5
- 回答日時:
給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイトなど)は、国税庁・税務署の指導によって「どんぶり勘定」で「多め」に所得税を天引き徴収をします。
扶養家族が無ければ、さらに割増して天引き徴収をします。
また、副業・ダブルワークなど複数の勤務先でも、それそれ勤務先ごとに、「どんぶり勘定」で「多め」に所得税を天引き徴収をします。
給与所得が一か所だけなら、その勤務先で「年末調整」をすると、「どんぶり勘定」で「多め」に所得税が清算されて、たいていの人は所得税が減額されて(還付(かんぷ)という)ます。
勤務先での「年末調整」が出来ない医療費の還付は、確定申告をすると、さらにたいていの人は所得税が減額されて(還付(かんぷ)という)ます。
副業・ダブルワークなど複数の勤務先でも、それそれ勤務先ごとに「源泉徴収票」が出るので、その「源泉徴収票」を確定申告で合算申告をすると、「どんぶり勘定」で「多め」の所得税が清算されて、さらにたいていの人は所得税が減額されて(還付(かんぷ)という)ます。
No.3
- 回答日時:
所得税は年1回12月分給料で清算します。
今の賃金水準で変わらなければ、12月分の給料で戻しがあります。つまりもらえるお金が増えることとなります。所得税を12月にまとめて一気に差し引くと、人によっては12月分がとても少なくなってしまいます。従って多くの会社では毎月多めに天引きし、12月に過不足を清算しますが、たいていは多くとりすぎた分を返してくれます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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