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自宅の庭の改修工事をした際に、実母名義の隣接するアパートの庭も同時に同じ業者を使って改修しました。請求書は別々に来ていますが、母は老齢でもあり、振り込みに行きたくないとのことで、私(息子)に代金を現金で渡すので、一緒に一括で振り込んで欲しいと言われました。母がこのアパート改修費用を経費として申告するには、私(息子)から母への領収書を発行すれば良いでしょうか?

A 回答 (3件)

>私と母は同じ家の1階2階に…



それは、税法面では「生計が一」と解釈します。

>振込む)と、私宛の領収書が来ると思い…

一般に、特別に要求しない限り振込は領収証など来ません。
振込票の控えに、領収証としての効力があるのです。
ATM から出てくる紙切れでかまいません。
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>私(息子)から母への領収書を発行…



そんなもの必要ないです。

>アパートの庭も同時に同じ業者を使って改修…
>振り込みに行きたくないとのことで、私(息子)に代金を現金で渡す…
>一緒に一括で振り込んで…

それらの経緯をきちんとメモしておけば良いだけです。

百歩譲って、原資をあなたが出したのだとしても、「生計を一」にする家族である限り、母の経費にしてかまわないのです。
青色申告だとこれを「事業主借」と言い、なんでもかんでも事業主本人 (母) が支払わなければ経費にできないわけではないのです。

下記引用部分の後半。
------------------- 引 用 -------------------
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

しかも、ご質問では母自身が払っているのですから、何の問題もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

説明不足でしたが、私と母は同じ家の1階2階に「2世帯」で住んでおり「生計を一」にしておりません。今回の費用を全額を私(息子)が支払う(振込む)と、私宛の領収書が来ると思いますが、これにご回答いただいた「経緯」を裏書きしておけば良いでしょうか? 再度の質問申し訳ありません。

お礼日時:2021/04/12 15:14

請求書の裏に 


〇月〇日 銀行にて支払い済  貴方の名前を書く 
記録が証拠なのです。

領収書なんていらんよ

それだけです。
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