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確定申告(個人)での譲渡所得(サイト売却)についてお伺いします。

趣味で作成したサイトを売却した場合ですが、サイト維持費(インターネット通信代、サーバー代、電気代)などの経費はどこから何の費用として計上できますでしょうか?

取得費や譲渡費(調べたところ不動産等の場合、譲渡費に維持費は含まれないそうですが、、、、サイトの経費はどうなのでしょうか??)として申請できる場合、合算し、そのうちの1つの支払先を記載する形でもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

譲渡所得の計算において、譲渡物件の維持費は斟酌しません。


取得費用でもなく、譲渡にかかる費用(仲介者への手数料など)のどちらでもないからです。

では「維持費」はいつ経費化できるのかといえば、譲渡物件により利益を得てる場合の、所得計算における経費となります。
サイト運営で得る収入から、サイト維持費を引いた額が「サイト運営による利益」=所得となるわけです。

「不動産等の場合、譲渡費に維持費は含まれないそうですが、、、、サイトの経費はどうなのでしょうか」
同じ考え方をします。

維持費がかかったので、それを取り戻したいというなら「売却価格に上乗せ」するんです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。コメントが遅くなり失礼いたしました。

お礼日時:2021/05/03 16:33

>サイト維持費(インターネット通信代、サーバー代、電気代)などの経費は…



それらは事業所得での経費にはなりますが、譲渡所得は根本的に計算法が違います。

[売値] - [買値] + [譲渡費用] - [50万円] = [譲渡所得]
(注) 譲渡費用・・・売るために直接かかった費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なので、保有していた期間の維持費は譲渡所得の計算に関係しないのです。
だって、維持費が譲渡所得の譲渡費用に含まれるとしたら、そのサイトで利益を得ていたときの事業所得と二重計上になるでしょう。

サイトが事業目的ではなく事業所得の申告など不要だったとしても、代わりに譲渡所得での経費に・・・なんてことにはならないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました11大変助かりました。

お礼日時:2021/05/03 16:33

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