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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
贈与税の時効は、一般には 5年です。
7年は悪質とみなされた場合のみです。
もう 10年余り前になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら贈与税を納めていなかったことが国会で指摘されたことがありました。
総理はあわてて 7年前まで遡って贈与税を納めましたが、税務署は 5年を超える分は時効が成立しているとして、2年分を返却してしまいました。
小室ママは週刊誌で脱税疑惑が報道されたことを受けて、その 5年ぎりぎりで納めたのでしょう。
贈与税は申告納税ですから、国民が
「贈与を受けましたので税を納めます」
と申告してくれば、税務署はだまって受け取るだけです。
税務署が、本当に贈与なのか借金ではなかったのかなんて審査はしませんし、贈与税を受け取ったからといって税務署が、国家が贈与とお墨付きを与えたわけでもありません。
今後、“贈与”した側が
「あれは贈与などではない、貸金だ」
と法廷闘争に持ち込めば、裁判所が小室ママの言い分を否定する可能性は大いにあります。
No.1
- 回答日時:
借金がいつかはわかりませんが 時効は7年です。
時効を僅か数ヶ月残しての納付だったと言われています。
ですが 彼女がした納付を 法的に認めるとしたら
人のお金を盗んでも 贈与税さえ払えば「窃盗」には
ならない と言う論法が成立します。
それは 憲法上 逸脱行為とみなされる公算が大きいです。
ですが 今のところ そこを争点にしての訴えは 双方起こして
いないので 法的にはグレーのまま 事実だけが報道されました。
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