プロが教えるわが家の防犯対策術!

バツイチ子持ちの彼と結婚します。
彼には子供が2人います。
私も彼と結婚して子供を授かりたいと思っています。

2人の貯金はそのままお互い持っておくつもりです。
彼と結婚して貯金をしていこうと思っていますが
前の奥さんとの子供にも相続権があると思います。
結婚してこれから頑張って貯金したお金を前の奥さん
との子供に相続させたくありません。

今からどのような対策ができますか??
彼の年収は1300万円、私は400万円です。

彼のお給料で生活し、私のお給料を貯金したいと思っていますが私名義の預貯金も相続対象ですか??

A 回答 (5件)

あなた名義の預金は相続対象ではありません。


あくまでも旦那が元かみと子供への相続権はありますよね。
夫が亡くなった場合、現在の妻である人が相続資産全体の半分、或いは1億6000万円までの権利があり、子供1人600万円です。
ただ、夫名義の不動産と預金が対象資産となりますので、今後の預金や不動産をあなた名義にされておくことです。
不動産は名変すれば登録免許税の負担と贈与税が発生しますので、その計算もしないといけません。
公正証書遺言を残してもらうことです。
自筆遺言は子供が相続を主張した時に効力に乏しいことがあります。
    • good
    • 1

あなた名義の預貯金は相続の対象とはなりません。



お考えの通り、ご主人になるかたの収入で生活し、
貯金や資産はあなたの収入から支払い、
あなた名義にするのが良いと思います。

あと、変にもめないためには一切渡さないではなく、
養育費や相続など、多少渡す方が賢いと思います。
    • good
    • 0

夫の預金とあなたの預金は別にしておくことです。


夫が死亡しても妻名義の預金は(当然ですが)夫の遺産ではないので、相続財産にはなりえません。
    • good
    • 0

法定相続では、前の奥さんとの間の子にも相続されますから、遺言書を残しましょう。

    • good
    • 1

連れ合いのどちらかが亡くなった場合、配偶者が1/2、残りを遺児で等分します。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています