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バツイチ子持ち旦那との貯金について

二人の貯金の口座を作ろうと思っていますが、彼名義の口座にすると、それは彼の財産ということになり、後々遺産相続で前妻との子供にもわけられることになるのでしょうか?
逆に、私名義で口座を作れば、わたしの財産ということになるので前妻との子供にはいかないのでしょうか?
詳しい方教えてください

A 回答 (2件)

こんばんは



結婚後にできた財産は二人の共有と聞いています。

今の法律では全財産の内、半分は奥様・残りの半分を旦那の子が均等に分ける、と聞いていますが・・・・。

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談なさるといいです。何かお得な方法があるかと思います。(贈与・財産分与等)
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夫婦がそれぞれの収入からお金を出し合った預貯金は、名義がどちらのものであれ共有財産であり、財産分与の対象となります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例えば、私に毎月給料が入る口座のものだと財産分与の対象にはならないのでしょうか?

お礼日時:2023/08/17 22:28

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