A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
転職先へ源泉徴収票が必要なのは、転職先で年末調整してもらって、それで申告を終了させるためです。
あった方が簡単なだけで、提出「義務」があるわけではありません。前職で源泉されておらず徴収票も出ないので、自身で確定申告が必須で、その場合、年末調整に大した意味はありませんし、徴収票提出も不要です。
これは2021年分の所得税の問題です。22年初頭(確定申告期間内)に確定申告が必要です。
20年にも複数所得があったようで、なら、そちらの申告も必要です。これは本来なら21年の初頭にしなければならなかった問題です。ちょっとぐらいの遅れなら大したペナルティにはならないので(数字によっては何もなし)早急に確定申告をお勧めします。
たぶん、その徴収票が出ないところは名目上は請負扱いだったのでしょう。
その場合、源泉徴収は不要になります。(支払い証明も)あなたは、「名目的には」自営業者扱いです。
No.3
- 回答日時:
>10月以前は正社員として働いていました…
それなら去年分の確定申告が必要です。
肝心なことは最初から書いてください。
期限後申告として所定のペナルティがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
源泉徴収票をどうしても書いてもらえないなら、先述のとおり「不交付届」を確定申告書と一緒に提出します。
No.2
- 回答日時:
>給与明細も源泉徴収票ももらっていません(源泉徴収されていない)…
雇用側の無知ですね。
個人事業者の中には税法を軽んじていて、給与支払者としての責務を果たしていない人が少なからずいるものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与明細に法的根拠はありませんが、源泉徴収票の交付義務はあります。
>昨年の11月から現在まで…
10月以前は無職無収入だったのですか。
11、12月でいくらもらいましたか。
大晦日までに働いた分でなく、大晦日までにもらった分です。
10月以前が無職無収入だったのなら、2ヶ月で所得税が発生するほどの給与が入るとは考えにくいので、確定申告など無用です。
>この場合は私も自営業者になり事業所得となり…
あくまでも給与所得です。
今年になってからもらった分は、年末または来年早々に源泉徴収票を書いてもらうよう要請します。
源泉徴収されないのなら、[源泉徴収額 = 0 ] と記した源泉徴収票です。
頼んでも書いてもらえなかったら「不交付届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて税務署に提出します。
>自営業だった場合はどんな書類の提出を…
本当の個人事業者が廃業して就職した場合、就職先の会社には全く関係なく提出するものなど何もありません。
給与支払者には、同年中の他社給与もまとめて年末調整をする義務があるだけで、前職が「給与」でない途中採用者は、自分で確定申告するだけであって会社が関与することは一切ないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
給与所得者だと思いますが、確定申告が必要です。
源泉徴収票は出ませんので、代わりに支払い証明書(支払い調書)をもらって下さい。(もっとも、確定申告で源泉徴収票の提出は不要になりました)
ただ、税務上は自営業と給与所得者の区別が結構いい加減なので、事業所得として経費を引いて申告してもいいかもしれません。(否認されたら修正して下さい)事業所得なら売上ですから、支払い調書などではなくとも振り込み記録程度で十分です。提出もしません。保存義務があり、調査が入った場合に提示します。
ただ、労働法的には大きな違いがあるので、給与所得者である事を主張するために、申告も給与所得としておく方が有利かもしれません。
会社へ就職した場合は源泉徴収に限って調整するので、源泉徴収されていないなら徴収票を提出する必要はありません。事業所得等がある場合は自身が給与所得も含めて翌年に確定申告が必要になります。
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>10月以前は無職無収入だったのですか。
11、12月でいくらもらいましたか。
大晦日までに働いた分でなく、大晦日までにもらった分です。
11月分のお給料を12月末にもらいましたので25万円です。10月以前は正社員として働いていました。
>給与支払者には、同年中の他社給与もまとめて年末調整をする義務があるだけで、前職が「給与」でない途中採用者は、自分で確定申告するだけであって会社が関与することは一切ないのです。
私の場合は給与所得にあたるので転職先に源泉徴収票(源泉徴収されていない場合は源泉徴収額=0と書いたもの)を提出しなければいけないということでしょうか?
回答ありがとうございます。
>会社へ就職した場合は源泉徴収に限って調整するので、源泉徴収されていないなら徴収票を提出する必要はありません。事業所得等がある場合は自身が給与所得も含めて翌年に確定申告が必要になります。
すみません、結局のところ給与所得として確定申告する場合は、転職先に源泉徴収票の提出が必要ということですか?それとも源泉徴収されていなければ転職先の源泉徴収票と現職の支払い証明書(支払い調書)をもって来年確定申告すれば良いということでしょうか?