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以下の事案に関しての外国法人A社の消費税の取扱いについて教えてください。
・外国法人A社は日本法人B社に材料を発注
・B社は加工業者である日本法人C社へこの材料を無償提供
・C社はこの材料を加工して加工品をA社へ輸出。
・材料代はB社がA社へ直接請求

C社からA社への請求は輸出免税になるかと思います。
B社からA社への請求は消費税は課税されることになるのでしょうか?
B社⇒C社は無償取引なので、対価を得て行われている資産の譲渡等には該当せず、
B社からA社への請求は消費税課税取引にはならないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>・B社は加工業者である日本法人C社へこの材料を無償提供…



無償であってもそこでいったん譲渡されている、所有権が移っているのなら、輸出取引ではないですよ。
「提供」の言葉はそう解釈されます。
従ってごく普通に国内取引です。

>・材料代はB社がA社へ直接請求…

支払者が国外の人・企業だからといって、国内取引の消費税が免税されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2021/05/16 00:31

外国取引なのでなりません。


B社が材料仕入時の消費税を負担することになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結局はB社は外国法人A社へ材料を売っており、その材料をC社が使っているというだけなので、B⇒Aの取引は輸出免税ということになるのでしょうか?

お礼日時:2021/05/13 00:47

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