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次の2パターンについて、〝確定申告後に手元に残るお金〟に違いはありますでしょうか?


A:サイト制作案件で、クライアントから150万の振り込んでもらう際に、源泉徴収額15万を引いた135万が振り込まれた。
その後、外注先に115万を経費として使った。
・売上150万 - 源泉徴収15万 - 外注115万 = 20万

B:サイト制作案件で、取引先から源泉徴収されることなく35万円が振り込まれた。
・35万円-税金???円 = ???円


※ABどちらも全て税込み計算
※ABどちらも、サイト制作案件以外で、年間300万の収入がある。
※冒頭の質問と重なる部分ですが、Bについて、別で年間300万の収入があった場合の税金が分からないので、???円と書きました。

A 回答 (2件)

>別で年間300万の収入があった場合の税金が分からないので…



専門家でもそれだけで分かることはありません。

税金は「収入」にかかるのではありません。
それぞれの収入を「所得」に換算してから合計し

{ [所得の合計] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税]

です。
収入から所得を求める手順は、所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
によって違いますし、「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は個々人によって該当するものが違いますので、これらの情報を全て開示してもらわないと税金の計算はできません。

いずれにしても、源泉徴収とは仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
前払いは前払い済みとして確定申告の際に引き算しますので、前払いがあってもなくても確定申告結果は同じになるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この問題を考えるには、天引きされた「源泉徴収15万」(=源泉所得税)を無視すれば良い。



なぜなら、得意先から既に天引きされた源泉所得税がある人は、確定申告書を作成して納付すべき所得税額を計算する際に、既に天引きされた分の源泉所得税が差し引かれるからです。

ですから結局、そのほかの収入の条件が同じならば、Aの場合もBの場合も、”確定申告、納税後の手取り金額”は同じになりますね。
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