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交通事故における人身事故は、ほんの少しでも直接的に衝突することが条件と思いますが、ぶつからずにギリギリすれ違ったことで歩行者が驚かれて転倒された場合はどうなりますか?

ギリギリすれ違うことは何らかの交通違反になると思いますが、直接的に衝突していなければ人身事故にはならないと思いますので、現行犯でない限りは取り締まりを受けませんか?

日常的に、ギリギリ人身事故にならないと言ったことがあると思いますので、気になりました。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ありがとう御座います。

    証拠映像がない限りは、どの程度ギリギリであったのか等、加害者、被害者の認識が一致していれば問題ないと思いますが、例えば、横断歩道でも、法定で定められた距離を歩行者と十分に取って右折する車はそう多くないと思います。

    そうした場合、右折車が原因でなくとも、何かの拍子に転んだ方が人身事故と言えば、突然加害者になるのでしょうか?

    以前に、横断歩道のない雪道の車道を渡っている方がおり、その方が車道の真ん中辺りに来た時に横切ったことがありますが、その時にその方が雪道に滑り転んでいました。
    すぐに起き上がっていましたが、第三者から見たら私が轢いたように思わないか、嫌な気分になりました。

    もし、そういう方も人身事故と言えば、私が加害者なのでしょうか?
    それは本当に恐ろしいことだと思います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/20 00:49
  • どう思う?

    ありがとう御座います。

    証拠映像がない限りは、どの程度ギリギリであったのか等、加害者、被害者の認識が一致していれば問題ないと思いますが、例えば、横断歩道でも、法定で定められた距離を歩行者と十分に取って右折する車はそう多くないと思います。

    そうした場合、右折車が原因でなくとも、何かの拍子に転んだ方が人身事故と言えば、突然加害者になるのでしょうか?

    以前に、横断歩道のない雪道の車道を渡っている方がおり、その方が車道の真ん中辺りに来た時に横切ったことがありますが、その時にその方が雪道に滑り転んでいました。
    すぐに起き上がっていましたが、第三者から見たら私が轢いたように思わないか、嫌な気分になりました。

    もし、そういう方も人身事故と言えば、私が加害者なのでしょうか?
    それは本当に恐ろしいことだと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/20 00:51

A 回答 (5件)

相手さんが怪我をして人身事故にすると言えば人身事故になります

この回答への補足あり
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まず「キリギリ」の場合は、歩行者妨害が問われますね。



一方、直接の接触が無くても、自動車運転が原因で歩行者などに被害があった場合は「誘引事故」と言い、人身事故として扱われるケースがあります。

また、自動車運転車には救護義務が課せられているので、誘引事故を起こした運転手が救護などを怠って走り去った場合、もし通報されて運転者が特定されたら、救護義務違反やひき逃げを問われる可能性も生じますよ。

運転免許は国家ライセンスなので、知らず知らずに、それなりに重い責任を背負わされてますし。
おまけに、こう言うことも「知らなかった」では済まされない場合がほとんどです。
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接触していなくても「ギリギリ」と言う点から事故扱いですね。


それでそのまま走り去って轢き逃げで逮捕された事例が有るはずです。
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ギリギリすれ違って驚いて倒れて怪我すれば


立派な事故だけど・・・・・
この回答への補足あり
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>横断歩道のない雪道の車道を渡っている方がおり、その方が車道の真ん中辺りに来た時に横切ったことがありますが、その時にその方が雪道に滑り転んでいました。



非接触でも歩行者があなたの運転により危険回避をする必要が生じ
その結果転倒したということであれば交通事故です。
転倒したことを認識していてその救護をしなかった、警察に届けなかったとなれば道交法第72条第1項違反です。
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