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14日前に退職願を出して、残り14日間休暇申請できますか?
つまり、退職届けを出してから退職日まで出勤しないのは可能ですか。

A 回答 (9件)

ほかの回答者さんが言われる通り、可能です。



退職届受理日=最終出社日として、
その後に有給休暇(以下、有給)を取得する場合、
最終出社日の翌日から有給消化期間が始まり、
消化期間終了と同時に退職です。
たとえば有給が14日分あって、5月末を退職日する場合、
退職日の14営業日前※を最終出社として、
そのまま有給期間に入る権利があります。

※有給は、会社で定めた労働義務のある日のみ請求できます。
 詳しくはお勤めの会社の就業規則をご確認ください。

ただ、いくら権利とは言え、
強引に事を運び、職場に迷惑をかけるようことがあれば、
会社も反発するでしょう。
法的にも、労働契約法に定める「誠実義務」に反し、
権利を「濫用」したとみなされる恐れがあります※。

※お勤めの会社が誠実義務違反、法律違反の場合は別です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
労働契約法第3条「労働契約の原則」
第4項 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、
   審議に従い誠実に、権利を行使し、
   及び義務を履行しなければならない。
第5項 労働者及び使用者は、労働契約に基づく
   権利の行使に当たっては、
   それを濫用することがあってはならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上、ご参考まで。
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できます。


会社ともめるのが嫌なら、退職届を出さずに全ての有休を使います。
会社に有休の理由を伝える必要はありません。

連続で取る場合はしつこく聞かれる場合もあります。
その場合はもう辞める予定なんです。
と辞めないかも。という含みを残します。
録音しておきましょう。

退職届に2週間後の日付を書いて、有休は全て消化します。
と書いて出すのも手です。

https://docoic.com/13144#i-2

https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijite …



辞めるやつの心配を会社は心配する必要ありません。
辞める会社の心配をあなたがする必要もありません。

お互い様です。

あと変な話、突然事故や病気で死ぬ場合もありますから、即日退職もやろうと思えばできるんです。

一番大切なのはあなたの強い意志。
辞めるなら今日辞めろ。有休は使わせないぞ。
とか言われて、はいそうですか。とか、2ヶ月ぐらいは引きづけ
有休は他の人に迷惑かかるから、使うな。
とか偽善ぶったこと言われても辞める意思があるかです。
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退職について


結論として
退職届を会社が受理時点で退職が決まりますので有給休暇の取得はできません。

退職願いと退職届の違いを理解する必要性があるかと思います。
どちらも、従業員が退職する意思表示に違いはありませんが、退職願いは、会社が了承することで、会社があなたに退職の了承を伝えことで退職が決まります。
あなたに退職の了承を伝える前であれば、退職を撤回できます。が、
退職届は、会社が受理した時点で退職が決まりますので、退職の撤回はできません。

退職願と退職届と辞表の違いについて
いずれも会社を辞める際に提出する書式ですが、それぞれ性質が異なります。退職届と退職願、辞表の違いです。
退職の意志表示は、労働契約等を一方的に解除(解約)することを通告するものです。

退職願
退職願とは、会社に対して、合意のもと退職を願い出る場合に作成する書式。承諾されたのちに退職が決定します。

退職届
退職届とは、会社に対して退職を通告する書式。退職願が「辞めさせていただきたい」という書式であるのに対し、退職届は「辞めます」という明確な意思を伝える書式になります。

辞表
公務員及び会社役員が辞意を表明する場合に作成する書式です。

退職願・退職届を提出するタイミング
民法627条では、期間の定めのない雇用の場合は「いつでも解約の申し入れをすることができる」とあります。また、「解約の申入れの日から二週間で終了」とも規定されています。つまり、退職したいときは、会社に対して二週間以上前に退職の意思を伝えれば辞めることができるのです。

ただし、法的に可能だからといって二週間前にいきなり「退職届」を提出して会社を辞めてしまうと、トラブルになる恐れがあります。また、会社によっては就業規則が定められていて、退職の通告は1~2カ月前としているケースもあります。

退職を会社に伝えるときは、まず就業規則を確認し、その上でできるだけ会社との合意を図りながら進めることが円満退職の近道です。

労働契約上の解約は、3パターンに分けることができます。
任意退職
退職願い、退職届、辞表などは、任意退職扱いとなります。
合意退職
労使双方で退職するための契約解除に合意した場合
解雇
会社が、解雇通告をした場合又は懲戒解雇など

効力の発生時点に違いがあること
退職届と退職願に「撤回できるか否か」の違いがあるのは、それぞれの効力の発生時点が異なるためです。「効力が発生する」とは、その時点で労働契約終了の効果が生じて撤回ができなくなることを意味します。

退職届の効力の発生時点
退職届は、会社側の最終権限者に「到達」した時点で効力が発生します。そのため一度提出してしまうと、最終権限者の合意がない限り原則的には撤回できません。

退職願の効力の発生時点
退職願は、会社側の最終権限者が退職に「合意」し、そのことが労働者に通達された時点で効力が発生します。会社側から承諾の意思表示がある前なら、原則として撤回することが可能です。もしも退職を認めてくれなかった場合も、2週間を経過すれば会社側の意向に関わらず労働契約を解約することができます。

上記の通リに理解ができればと思います。
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うちの場合問題なく受理します


ただし稼働日14日ですね
暦で14日だったら休日もあるから14日休日は無理
退職前に有給消化をする人には、退職加算評価ゼロで対応します
その方が支払金額は減る
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この回答へのお礼

労基法で定められている14日以上前に申請は、法定休日等公休日は含まれないのですか。
14日前申請は週5日勤務の場合、稼働日14日で19日以上前に申請ですか。

お礼日時:2021/05/20 08:44

退職時に係る有給申請は、事業所は時季変更権は行使できません。


(変更する日程がないので)

ですから、退職まで出勤しないことは可能ですが有給は通常の労働日にしか使用できないので公休を考えると14日前で14日消化は難しいのではないでしょうか?
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就業規則はどうなっていますか?


退職願を14日前にだしても良いことになっているでしょうか。

もし、就業規則で退職願を14日前にだすことが可能ならば、退職願提出後、その日以降に有給休暇をだすことは可能です。

時季変更権は会社が「今は忙しいから別の日に休んでちょうだい」という権利です。ですが退職する場合は別の日に休ませること自体ができませんので、退職時の有休消化については時季変更権は利用できません。

でもできる限り円満に退職された方が良いですよ。
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「休暇」?申請はできますが、認められるかどうかは会社次第。


有給休暇なら、取得は権利だし、会社にあるのは時季変更権だけで、変更できる時季が無い以上、認めざるを得ない。
(時季変更権とは代替の日を指定できるだけの事であって、休ませなければならない。退職してしまったら有休にできないので、退職までに休ませるしかなく、結果として・・・)
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有給休暇を申請しても会社には時季変更権があります(退職する者に休暇を認めるかどうかどうか)

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あなたに有給休暇の権利があって、かつ会社が取得を認めれば。

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