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株式の確定申告において、配当金を総合課税で申告しても、
キャピタル損益の損益通算はできるでしょうか?

2020年(令和2年)において、19万円くらいのキャピタルロス(確定損)を出して、それを今年に繰り越しています。
今年はキャピタルゲインが30万円くらい出ています。

配当金は総合課税で申告するのですが、55万円くらいです。

私は障害者であり、税控除枠は、基礎控除48万円+障害者控除27万円=75万円あるのですが、

配当金を総合課税で申告したとしても、キャピタルは前年度の損失を今年の利益と通算できるでしょうか?

今年の確定申告において、税務署職員の人に、
「配当金を総合課税で申告するとしても、キャピタルの損益通算は、できます」

ということを言われたのですが、国税庁のホームページや各種税関連のサイトを回ってみても、
私のようなケースはレアらしく、満足な回答になっているページが出て来ません。

配当金を総合課税で申告しても、前年度から繰り越してきた譲渡損19万円と、今年に発生した30万円の譲渡益30万円の通算はできるでしょうか?

A 回答 (1件)

>配当金を総合課税で申告しても、キャピタル損益の損益通算は…



税法面で配当所得と譲渡所得は全く別物で、相互に連動するものではありません。
配当を煮て食おうと焼いて食おうと、(株の) 譲渡所得内での損益通算は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税控除枠は、基礎控除48万円+障害者控除27万円=75万円あ…

税控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
でなく所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の枠ですね。

それで健康保険や年金は払っていないのですか。
自分で払っているのなら社会保険料控除ですから、所得控除はもっと増えますよ。
ほかにも所得控除に該当するものがないかよく探して、もれなく申告することが節税のこつなのです。

>私のようなケースはレアらしく、満足な回答に…

別にレアでも何でもないですよ。
大変失礼な言い方になるかもしれませんが、税のイロハに立ち返れば疑問など生じるわけがなく、わざわざ解説するほどのことではないからです。

もう一度言いますが、
税法面で配当所得と譲渡所得は全く別物 (これが税のイロハ) で、相互に連動するものではありません。
配当を煮て食おうと焼いて食おうと、(株の) 譲渡所得内での損益通算は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
ベストアンサーとさせていただきたいと思います。

健康保険は家族が払っており、年金は免除になっています。

お礼日時:2021/06/04 09:08

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