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医療限度額適用認定証を発行してもらい、5月中~5月終わりまでA病院、6月初~5月中までB病院で、治療を受けました。
その際、A、B病院単独では、限度額に達してないため、限度の適用がされなかったです。
しかし、A病院+B病院の治療費用は、限度を超えているため、適用され、還付金が戻ってくるはずです。

この還付金の申請は、区役所に行って行えば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    間違いました。

    誤記
    5月中~5月終わりまでA病院、6月初~5月中までB病院で、治療を受けました。


    5月初~5月中までA病院、5月中~5月終わりまでB病院で、治療を受けました。

      補足日時:2021/06/04 16:19

A 回答 (4件)

限度額に達していないという額が、それぞれ21,000円以上超えているなら、高額療養費制度で還付されます。


どちらか一方が達していないなら、合計額が自己負担額を超えていても還付されません。
還付申請は国保なら区役所、社保なら勤め先で申請してください。
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この回答へのお礼

もっと大きな金額ですが、限度額に達してないと、言われました。

区役所で相談します。

お礼日時:2021/06/04 18:07

>

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306/#q5

こちらのQ5を確認していただいて該当するかどうか判断下さい。
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この回答へのお礼

もっと大きな金額ですが、限度額に達してないと、言われました。

お礼日時:2021/06/04 18:07

6月初~って


月をまたいではダメですよ
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この回答へのお礼

間違いました。

誤記
5月中~5月終わりまでA病院、6月初~5月中までB病院で、治療を受けました。


5月初~5月中までA病院、5月中~5月終わりまでB病院で、治療を受けました。

お礼日時:2021/06/04 16:19

医療機関毎&暦月ごとの限度額だった筈ですが・・・・・



制度変わったのかな?
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この回答へのお礼

書き間違いました。

誤記
5月中~5月終わりまでA病院、6月初~5月中までB病院で、治療を受けました。


5月初~5月中までA病院、5月中~5月終わりまでB病院で、治療を受けました。


病院は違っていても、合算して、限度額を超えれば、適用されるはずです。

お礼日時:2021/06/04 16:21

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