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相手からあまり回収できないなどの理由から受任を渋っていた弁護士に対し、弁護士費用特約を使って委任したいと言った場合、引き受けてもらいやすくなると思いますか?

A 回答 (2件)

弁護士費用は自由化されましたので、成功報酬ではなく稼働報酬のような形で費用を払えば受任する弁護士はいると思います。


ただ、それはあくまで私費を投じればという事で、保険会社が余分な費用を払うとは思えませんから無理だと思います。
回収できないからと受任を渋るというのは、あなたの利益も考えての事です。あなたが利益など不要、持ち出しでも構わないとすれば良いのです。
もちろん先払い。w
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関係ないでしょうね。


支払特約があっても支払者が変わるだけで、勝てる確率や回収額が増える訳ではないので、結局弁護士にはなんの関係もありません。
着手金が増える訳でも成功報酬が増える訳でもありませんから。
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