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障害(厚生)年金は、60歳で支給停止されますか?
それとも65歳まで受給できますか?
現在、精神障害年金3級が支給されている者です。
(一時的な病気ではなく生まれつきの障害です。)

A 回答 (3件)

私は精神障害2級ですが


障害年金もらえません、
どうしたらもらえるんですか、
障害年金はずっともらえるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無職の時に申請したからだと思います。
あと、精神障害の場合、無職、病気休職中、障害者雇用のいずれかに該当しないと支給されないようです。

お礼日時:2021/06/06 23:46

障害厚生年金は、受給権者(年金自体を受けられる「基本権」を持つ者)が3級にも該当しなくなったときには、基本権自体は喪わないものの、該当しない間の支給が停止(各偶数月に実際の支払を受けられる「支分権」だけの停止)されます。



その上で、3級にも該当しない状態が続くと、「65歳到達日」(満65歳の誕生日の前日)か「3級にも該当しなくなった日から数えて3年が経った日」のどちらか遅い側の日に、基本権自体も喪われて(失権といいます)、いままでの障害厚生年金をもう受けられなくなります。

それ以外の場合には、死亡のときでなければ、失権(基本権自体も喪われてしまうこと)には至らず、最悪でも支給停止(支分権だけを停止すること)にとどまります。

そのため、障害厚生年金の場合には、障害が再び3級以上に該当するのならば、支給停止事由消滅届を診断書とともに提出することによって、支払再開(支分権の再開)が可能です。
ただし、過去に1度も1級か2級に該当したことのない者(要するに、障害厚生年金1級か2級に1度でも該当して国民年金からの障害基礎年金も併給された、という経験がない者)の場合は、65歳までに障害が再び3級以上に相当しないと、65歳以降は、上述したような支給再開は2度とできなくなり、やがて失権(先述したとおり)します。

要は、65歳到達がひとつの分かれ目になる、とお考え下さい。
もちろん、65歳到達時点で障害年金の3級以上に該当するのならば、65歳以降でもそのまま基本権や支分権は続きます。

なお、1人1年金というしくみがあり、65歳未満のときは、もし障害年金以外の年金(老齢や遺族)を受けられ得るケースに至ったなら、どれか1つを選択し、他のものを支給停止としなければなりません。

一方、障害年金の等級が2級以上であるなら、65歳以降については、以下の組み合わせからいずれか1つの組み合わせを選択します。
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられるようになるから、というのが理由です。

1 障害基礎年金と障害厚生年金
2 障害基礎年金と老齢厚生年金
3 老齢基礎年金と老齢厚生年金

障害厚生年金3級だけのときは、障害厚生年金と、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの間での二者択一にしかなりません。

いずれにしても、正直申しあげて、かなり複雑です。
60歳なのか65歳なのか‥‥とおっしゃっていますし、また、65歳までしか支給されないと誤解しておられますから、そもそも障害年金のしくみについて、あなたはあまりよく理解できていないものと思われます。

こういったQ&Aサイトでは、いい加減過ぎる回答が付く場合が多いため、よく理解できていないままで質問なさると、かえって混乱を深めてしまう場合さえあります。
したがって、不明な点があれば、ご面倒でも、できるだけ年金事務所(日本年金機構)に尋ねたほうがベターだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
詳しく書いていただき助かりました。
65歳がひとつの分かれ目になるのですね。
確かに、複雑で難しいですね。
年金事務所に電話できる時間があまりないのでここで質問させてもらいました(^^;

お礼日時:2021/06/06 23:59

いつも言ってるんですが、


こうした質問をするからには 最低限 年齢、家族構成、今までの年金加入状況などが必要です。
そうでなければ、 あなたにとって適切な回答はできません。
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