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転貸禁止の契約を交わしている物件を転貸している借主がいるのですが、
その物件をまた貸しされている住人は、その借主に賃料を支払う義務はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

ありますね。

法的な縛りではないので。
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この回答へのお礼

法的な縛りがなくても、不法行為であっても
支払う義務はあるのですか??

お礼日時:2021/06/06 23:27

契約違反なだけです。

それは貸主とオーナーの間だけで、退去などの処分くらいが関の山でしょう。一方、貸主と又貸し主との契約は本契約とは別物です。
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当然あるはずだと思います。

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この回答へのお礼

あるはずだと思います・・・
憶測ですか・・・?

お礼日時:2021/06/07 00:32

もう一つ言うと、又貸しの契約違反は、オーナーにとっては又貸し主も共犯です。

賃貸契約として、当然元の契約内容も熟知していなければいけない責任も問われても不思議ではありません。でないと、又貸し主は、最初から違法だから払わなくていいという詐欺的行為が可能になり、法はそれを助けません。
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この回答へのお礼

再々、ご回答ありがとうございます。
しかし、貸主と借主の語が、こんがらがっていて、
いまいちよくわかりません・・・

お礼日時:2021/06/07 00:31

私なら払わないで裁判訴えられても


払わないで通せるだけの財力と弁護士を用意出来る自信があります。
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転貸しの場合は契約解除が可能と法律にはありますが、


(民法612条)
無断転貸が、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない
特段の事由があるときは、
賃貸人は契約を解除することができない
というのが判例になっています。

解除出来ない場合は、貸主は転借人に
直接賃料支払いを請求することが
出来ます。
(民法 613条)



第613条
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、
賃貸人に対して直接に義務を負う。

この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に
対抗することができない。
前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその
権利を行使することを妨げない。
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以下の状況でしょ。



賃貸借契約を結び、BがAから賃借した。
AとBとの賃貸借契約では、転貸禁止となっているのにも関わらず、BはCに転貸した。(CがBから賃借した。)

>その物件をまた貸しされている住人(C)は、その借主(B)に賃料を支払う義務はあるのでしょうか?

CとBとの賃貸借契約で、CからBへの賃料支払い義務が明記されているなら、支払う必要があります。


>不法行為であっても支払う義務はあるのですか??

BがCに転貸したことは、不法行為(法律に反した行為)というものではなく、AとBとの契約違反行為、です。


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 蛇足だが、『義務』という言葉は『権利』という言葉と対になっている。

>不法行為であっても(CがBに賃料を)支払う義務はあるのですか??

不法行為だから『Cには支払い義務がない』と主張するなら、不法行為だから『Cにはその賃貸に住み続ける権利がない』ということになるよ。
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転貸借の契約内容次第でしょう。



賃貸物の転貸の場合,まず所有者(賃借人)と賃借人との間の賃貸借契約と,賃借人(転貸人)と転借人との間の転貸借契約という2つの別々の契約があります。
転借権を含む賃借権は債権ですから,原則として契約当事者以外のものに何かを請求し何かを履行する義務を負いません。ただ例外があって,第三者のためにする契約(民法537条)の場合には,契約により指定された第三者は債務者に直接債務の履行を請求することができます。

最初の賃貸借契約は,賃貸人が賃貸物を貸し出し,賃借人がその対価として賃料を支払うという契約になっているものと思われるので,賃借人が賃料を請求できる相手は賃借人だけです。
そして転貸借契約は,転借人が転借物を貸し出し,転借人がその対価として転貸料を支払うという契約になっているものと思われますが,この契約においては賃貸人(所有者)は契約の当事者ではないので,原則として転貸人に転貸料を請求することはできません。ただし転貸借契約において転借人は転借料を賃借人に支払う旨の特約(第三者のためにする契約)があれば,賃貸人は転借人に直接支払いを求めることができますし,転借人もそれを拒むことはできません。
転貸が適法なものである場合には,民法613条により,賃貸人には転借人に対して直接請求する権利も認められるのですが,本事例では「転貸禁止」となっているそうなので,これは考えなくてよいでしょう。

ということで,転借人が賃貸人に直接支払う義務があるかどうかは転貸借契約の内容次第だということになるのですが,賃貸人がその無断転貸を承諾(追認)してしまえば,民法613条の適用の余地が生じます。賃貸人には,民法612条2項により賃貸借契約を解除するか,613条で直接払いを請求をする(仮に転借人が転貸人に転貸料の前払いをしていたとしても,それは賃貸人に対抗できず支払わなければならなくなる。613条1項但書)かの選択ができるので,その後のことを考慮する必要もありますが,どちらが得かを考えて選択することもできはします。
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