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立ち退き裁判で弁護士を立てずに、裁判して和解したのですが、借地権がある事が解り借地権の請求を出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問が、よく判らないです。


「立ち退き裁判」  誰が誰にどんな理由で裁判したのですか ?
「和解したのです」 誰と誰でどのような和解ですか ?
「借地権がある事が解り」  和解内容とどのような関係があるのですか ?
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1 合意した事項自体に錯誤があった時 


民法第95条は適用されません。

つまり、
当事者間で争われ、法律関係確定の合意がなされた
事項自体に錯誤があっても和解契約は有効です。


2 争いの対象とされた事項の前提ないし基礎として
当事者によって疑いなき事実として予定されていた事項に
錯誤があった時、それ以外の事項に錯誤があった時  
民法第95条が適用されます。

つまり、請求可能です。


弁護士と相談して
和解書や和解の時の事情を説明して
指示を仰ぐことをお勧めします。
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先方は借地の金額を出さなかったから折れたのでは?


追加で借地の請求をしたら振り出しに戻るって事にならない?
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