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中学生です。私は小学校低学年の頃に万引きをしました。5~7年前だったと思います。

万引きをした理由は、単純にその商品が欲しかったのと、親が買ってくれなかったからです。
悪いことだという認識はありましたが犯罪だとは知らずにやってしまいました。しかも1回や2回ではなく5〜6回くらいやってしまいました、、。ある時自分のやってることに怖くなり、やらなくなりました。

私は来年高校受験を控えています。もし、私の万引きがこれから発覚したら警察から中学校に連絡が入るのでしょうか。 小学生の時の犯罪を、中学校が処分することはありますか。また、内申書に書かれたりするのでしょうか。

本当に馬鹿なことをしたと思います。

A 回答 (5件)

万引きが、バレ無い限り、処分される事はありません。


中学校は義務教育なので、退学は有りませんが、万引きはバレて無いので、児童相談所などに送られる心配は有りません。
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時効は7年なので、警察が逮捕(補導)などに動けば、


学校も何らかの処分をするでしょう。

逮捕(補導)まで行かなくても、発覚したのなら学校には連絡が行くでしょう。
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小学生の頃の犯罪(万引き)を、中学校が処分・・は、


ありません。

いつも、刃物をもって人を傷つける恐れがある・・なんて
場合は、危険を隠匿しては
いけませんから、内申書に書くかもしれないけど、

貴方の場合は大丈夫ですよ。
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今それを恐れれるのは結構精神が破綻してるから、精神科行ったほうがいいよ。

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> 小学生の時の悪事を、中学校が処分することは…


ありません。

> 悪いことだという認識はありましたが犯罪だとは知らずに
小学校低学年では、
「悪いこと」と「犯罪」と言う区別なんか、できないですよね。

> 発覚したら警察から中学校に連絡が入るのでしょうか。
逮捕に至らない限りは、警察からは連絡がいくことはありません。
しかし、地域に噂がたてば別です。
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