
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
かんぽ生命の生命保険の場合、
・「生命保険金」は、受取人(母上)の固有財産であり、相続財産ではありませんが相続税の対象です。
・「特約還付金」は、相続財産になり、相続人(母上と子どもたち)のものになります。もちろん相続税の対象です。
相続財産は、複数の相続人がいればその人たちの間でどのように分割するか自由に決めることができます。
父上の相続人は、母上と子どもたちですから、質問者さんが全額受け取る(相続する)ように分割協議で決めることはできます。その場合でも、他の相続財産などと合わせて相続税の金額を計算します。相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。贈与税が適用になることはありません。
No.2
- 回答日時:
ですから
相続です
相続人全員のもの
相続人全員で、誰がいくらもらうか協議します
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