池袋暴走事故の飯塚被告は「過失はない」として徹底抗戦の構えです。
この裁判、仮に原告が勝ったとして、飯塚被告から賠償金を回収できるのでしょうか?
この被告が判決後に死んでしまえば、妻や子に対して
「飯塚被告は賠償金支払いという負の遺産を抱えて死んだ
だからあなたたち遺族が受け取る遺産の中から賠償金を支払え」
と請求できるでしょう。
しかし、上級国民の飯塚被告はそんなことは先刻承知でしょう。
今のうちに財産を隠したり、子供たちに遺産を生前贈与したり、妻と偽装離婚して全財産を離婚慰謝料として妻に渡したり、などといろいろ画策しているのでは? と思います。
原告の弁護士はおそらく賠償金の回収実行までを契約範囲に入れていると思いますが、子供や妻に財産を移してしまったらそれを取り上げるのは難しいと思います。なぜなら私の記憶が確かならば原則として妻や子は別人格なので裁判の判決が及びません。
この飯塚被告一族は世間から指弾されようと、生前贈与や偽装離婚など平然をやるかもしれません。
果たして回収できるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今の裁判は過失の有無を問うものであって、賠償金がどうこういうものではないですよね。
被告が勝てば懲役とか罰金とかいう刑罰を逃れられるだけ。負けたとしても罰金は国に入るだけであって遺族に支払われるものではないです。今回の事故の賠償金は保険から出されると思います。みぐるみ引っぺがして道端に放り出してやりたい気持ちはあなたと同じです。
ご回答ありがとうございます。
保険金で賠償金が充分賄われるならそれでいいです。(飯塚被告がちゃんと自賠責、任意保険無制限に加入していることを祈ります)
それにしても許せない被告です。
おっしゃる通り一文無しにして道端に放り出してやりたいくらいです。
No.3
- 回答日時:
>この被告が判決後に死んでしまえば、妻や子に対して…
民事裁判で確定すれば、負の遺産として相続されますので妻や子に支払い義務が移ります。
妻や子ほか法定相続人の全員が相続放棄すれば、1円たりとも回収できません。
>今のうちに財産を隠したり、子供たちに遺産を生前贈与したり、妻と偽装離婚して…
真の離婚であれば妻は関係なくなりますが、子への贈与は全く意味ありません。
子が負債として相続するのですから、子の財産で支払うだけです。
>原則として妻や子は別人格なので裁判の判決が及びません…
ご質問の意図が分かりにくいです。
被告が旅立ったあとの話じゃないの?
旅立ったあとの話で間違いないなら、別人格などではなく、妻あるいは子の固有債務です。
ご回答ありがとうございます。
>子が負債として相続するのですから、子の財産で支払うだけです。
とのことですが、死んでからの相続の場合はそうなるかもしれませんが、生前贈与だったらどうなるのでしょうか?
「死者には負の遺産があるから、生前贈与したなかから負の遺産に相当する額を支払え」
と強制的に支払わせることができるのでしょうか?
>被告が旅立ったあとの話じゃないの?
旅立ったあとの話で間違いないなら、別人格などではなく、妻あるいは子の固有債務です
そうなんですね
No.2
- 回答日時:
90歳と言う年齢から裁判を長引かせる作戦に出るでしょうね。
まず最高裁まで行くと思った方が良いでしょう。
しかし、年齢的に裁判途中に被告人死亡と言う事で被告人が責任を負う事無くそこで
裁判が終わってしまう可能性を否定出来ません。
となると前審の判決が決定事項となるでしょうが、被告人死亡ですからどうしようも
無い状態になりそうです。
飯塚被告は踏み間違いを否定し車の問題だとして居ますが、先日トヨタが遂にコメントを
出しましたね。
それでも認めなければトヨタとしても信用問題に為るので訴訟に踏み切るかも知れません。
そうなると更なる賠償金請求となるでしょうが、到底払えないでしょうし払うつもりも
ないでしょう。
そのまま否認・否定したまま地獄へ行くのでしょう。
大した卑怯者です。
ご回答ありがとうございます。
>前審の判決が決定事項となるでしょうが、被告人死亡ですからどうしようも
無い状態になりそうです。
下手すりゃ一審判決が出る前に死にそうです、だって90歳ですよ。民事も刑事も死んで逃げ切り、ですね。
>トヨタとしても信用問題に為るので訴訟に踏み切るかも知れません。
トヨタを直接的に誹謗中傷したならともかく、ばかばかしくてトヨタは訴えないでしょう。金も時間ももったいないし。
>大した卑怯者です。
とのことですが、いまさらですがそんなことは(飯塚とその家族以外の)日本国民は全員知っています。
No.1
- 回答日時:
民事で争うことになれば弁護士が手を挙げるでしょう...勝てる裁判
ゴーンに逃げられた弘中弁護士なら億単位の賠償請求を提案するでしょう
払えなければ現在住んでるマンションを売らせるとか
ご回答ありがとうございます。
>民事で争うことになれば弁護士が手を挙げるでしょう
とのことですが、現在すでに損害賠償請求訴訟が起こされており、本質問はそれに関する質問です、刑事事件裁判の話ではありません。
(質問文に「事故被害者遺族が提起した民事損害賠償訴訟の件ですが・・・」と断り書きしなかったのが悪かったですが、文意から当然ご理解いただけるものと思っておりました。失礼しました)
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本質問は、被害者遺族が提起した民事での損害賠償請求訴訟に関する質問です。
刑事事件の裁判の件ではありません。
回答No1への補足です。
>払えなければ現在住んでるマンションを売らせるとか
とのことですが、この被告が済んでいるマンションが、賃貸ではなく分譲マンションだったとして、その名義をすでに妻や子に書き換えていたら飯塚被告の資産は減ります。その他にも質問文に書いたような生前贈与や遺産分けをしている可能性もあります。上級国民ですからいろいろ知恵を授ける人は多いでしょう。勝訴して賠償金を請求しても空振りに終わり、判決文はただの紙、という状態は避けたいものですが、そのように財産かくしを阻止する手立てはないのでしょうか?