電子書籍の厳選無料作品が豊富!

母親(84歳)は、遺族年金を133万。その他年金を70万受給しています。税法上遺族年金は収入とみなさないと聞きましたが税法上の扶養に出来ますか。父親が7年前に亡くなってからずっと扶養にしていません。

A 回答 (1件)

こんにちは。



お母様の年齢が65歳を超えており、年金額が140万円以下なので、所得額は0円になります。

遺族年金は非課税扱いになりますので、省いて大丈夫です。

所得額が38万円以下であれば、税上の扶養親族に出来ます。

扶養手当等、会社などで手当を受ける扶養は、これとは違いますので注意して下さい。
ご質問にもありましたが、『税法上』の扶養になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速確定申告に行ってきました。
還付されることになりました。
又、5年前までさかのぼって申告できるそうです。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/03 21:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!