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令和3年6月が国保の第1期となっている場合で、7/1から再就職先に入社して社保加入となった場合、社保が届くまで数週間のラグが発生すると思うんですが、国保の方は1期分までを払えば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ちなみに国民年金も届きまして、そちらはR3.7〜R4.3となっておりました。7月分は8月給与で厚生年金から引かれるはずなのでこれはスルーで良いですよね?

      補足日時:2021/07/02 22:15

A 回答 (3件)

国民年金は確かに暦の月単位で間違いありません。



会社の厚生年金を何月分から払わされるかは、会社にお確かめください。
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>6月が国保の第1期となっている…



6月【末日】が国保の第1期【分の納期限】となっている・・・
ですか。
言葉は省略しないでね。

そうだとして、 6月末納期限分が「6月分」という意味ではありません。
国保は 1 年 12 ヶ月分の保険税 (保険料) 何回かに分けて納めるようになっています。
その分納回数数は自治体による異なり、年 4 回から年 9 回ぐらいまでいろいろあります。

>7/1から再就職先に入社して社保加入となった場合…

会社の保険証が届いたら、市役所へ行って国保の脱退手続きを取ります。
会社の保険証の保険証に記載されている資格認定日の前日までが国保という解釈になります。

それで第 1 期分だけで足りるか足りないかは、市役所で計算してもらわないと誰にも分かりません。
第 1 期分だけで足りておつりが出るなら還付されますし、足りなければ足りない分は何日までに納めてくださいと言われるでしょう。

いずれにしても、6月末日はとっくに過ぎています。
第 1 期分は月曜朝にでも払ってしまわないと、延滞税が発生しますよ。
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とりあえず、1期分を納付して社会保険に加入したら新しい保険証を持って国保の脱退手続きをしてください。


健康保険の加入日に合わせて国保の脱退をし、最終の保険料計算がされるかと思います。
それによって過不足が生じれば精算となります。
国保の保険料は4月から発生していますが、6月から1年分をおよそ8~10回程で納付するので6月に払うのが6月分とは限りません。

社会保険の加入日は事前に確認しておき、その日以後は国保の保険証は使わないようにしてください。
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