今年いっぱいで現在のアパートを退去します。
そこで疑問なのですが、他の住民が退去すると大家が自分で清掃をしています。
親に聞いたところ、「業者を雇ってお金を使いたくないからでしょ(敷金を全部大家が貰うため)」と言うので、「でも敷金収めてるからそこから出せばいいんじゃない?修理費以外、敷金は帰ってくるでしょ」と言うと、「敷金なんてそんなの返ってくるわけないでしょ。」と言われました。
契約書には、
・造作模様替え等における原型復旧費(入居時に原型復旧)
・カビ取り等、クリーニング、消毒費用。居住のメンテナンス、修繕費を含む。
《修繕又は取替に関する費用は借主の負担》
・電気、蛍光灯、ガラスの取り替え、その他部品等の修繕
とあります。
①ガラスなども負担しないとなのでしょうか?それとも壊したり汚してなければ良いのでしょうか
②原型復旧は経年劣化でもする契約になっているのでしょうか
③大家がクリーニングしてるのにクリーニング費用はどうなっているのでしょうか。大家が適当に決めるのでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#7.8再回答
この契約書の文言一つであーだこーだ云々カンヌンはないと思うよ。
実際の事柄一つ一つに対して貸主と借主で相談するということ。
というのも。
契約書の書き方がいまいちなんだよね、これ。
誤字だったという『現状回復』という言葉は、一昔前はともかく今は使われない。(一文字違いだけどね、結構トラブルになったり)
また、造作模様替えの条項の中にこれがあるのも見方によってはおかしい。
さらに、『原形復旧費(入居時に現状回復)」』という書き方も微妙にいくつかおかしい。
こういう書き方の契約書では、貸主が内容もわからずに昔からの書式を使い続けているか、独自の解釈と理屈を持ってる人くらいかと思う。
そうすると、ここ最近の一般的な解釈が通用しないというわけだ。
貸主に真意を聞かないと話が進まない。
冒頭述べた当事者間の話し合いというのはこういうこと。
それはさておき。
質問者はこの造作模様替え(DYI)の条項をやけに気にしているけど、もしかしてなにか造作等を取り付けたのかな?
取り付けた場合には経年劣化は考慮されないと考えておくといいよ。
造作等は一切しておらず一般的な生活をしていただけという場合には、契約書に借り主の修繕義務の範囲などの記載がないので、原則として経年劣化を含まない原状回復義務があるのみ。
貸主は義務を超える部分まで請求することも違法ではないが、契約書に記載がないのだから、やはり甲乙協議して決めるということになる。
まあ、これは質問サイトで質問なんかするよりも、貸主本人に聞いたほうがいいよ。
案ずるよりも生むがやすし、なんてことわざもあるしね。
ぐっどらっくb
No.8
- 回答日時:
#7再回答
②について、質問者は別の事柄を混同してるんだよ。
だから分かりにくいんだと思うよ。
「原型復旧」という文言について、先の回答では大家のオリジナルの表現としたけれど、それがまずかったかな。
DIY(造作や模様替え)をしたものを元に戻すことを、便宜上「原型復旧」という。
DIY『以外』のものを元に戻すことを「原状回復」といって、これは国交省のガイドラインなど公的なものにも記載のある、まあ全国的に通用する表現。(民法では”原状に復する”という表現)
便宜上の区別として。
DIYは原型(元の通り)に戻すということで、それ以外は原状(経年劣化を除き)に回復するということ。
で、原型に復するというのは、例えば、借主が壁をぶち抜いて押し入れや隣の部屋とのドアを作った場合に、退去する際には壁を元通り(原型)に戻すというもの。
これを壁が古いからといって経年劣化分を大家負担だと後から言い出したら、そもそも契約の公平が保てない。
だから、原型復旧には経年劣化を考慮しないのが原則。
一方の原状回復には、経年劣化を含まないというのが借地借家法や国交省ガイドライン(一般の賃貸住宅の原則)となっている。
しかし、あくまで原則であり、経年劣化分を借主が負担するという契約も有効となる。
それを踏まえて。
質問文に挙がっている契約文では、原状回復費の負担についての記述がないので、その契約書に原状回復に関する記載が一切存在しないという場合には、一般原則(経年劣化を含まない)を基にして貸主と借主の間で協議するということになる。
契約書の最後の方に「契約書に記載のない事柄は甲乙誠意をもって協議する」とか書いてないかな?
先の回答についたお礼文の質問の回答は、つまりこういうことだよ。
分かりやすく説明してくださりありがとうございます!
誤字があり、
「造作模様替え等における原形復旧費(入居時に原型復旧)」としていましたが「造作模様替え等における原形復旧費(入居時に現状回復)」でした。
この場合もご説明の通りでよろしいでしょうか、、?
何度もすみません、、
No.7
- 回答日時:
あ~、これは質問者の疑問もわかる気もする。
賃貸契約とか不動産とか法律とか慣習とか、そういうのを知らない場合にはこの疑問は当然だと思う。
まず、賃貸に限らず「契約」という行為についてだけど。
当事者が合意すれば、当事者の一方(例えば借主)が不利な契約でも有効となる。
不道徳とか違法行為なら別だけどね。
著しく不当だとか過大な負担を強いる契約の場合は、消費者保護法をもとに裁判等によって無効または適切な額まで減額される。
そういう要素がなければ契約は有効なので、あとからギャーギャームキームキー言っても通用しない。
これが「契約」の基本。
本件の質問文にある契約条項は大家と質問者との間で結ばれた契約として有効となる。
また、不動産会社が契約を仲介している場合には、上記の消費者保護法のほかに宅建業法という不動産業者を規制する法律も関係してくる。
規制される法律が増えることから、借主にとっては商売のきっつい大家などと直接契約よりも不利になることが少ない。
なお、質問文にある契約書の文言に『原型復旧』とあるが、これは不動産業者の使う言葉ではないので、おそらくその大家のオリジナルだと思う。
大家の作った契約書(=不動産業者ではないので宅建業法ムシ)で契約する不動産屋はいないだろうから、本件の契約は大家と直接契約しているんじゃないかなと予想。
(あるいは我の強い大家+ナンチャッテ不動産屋の組み合わせ)
上記を踏まえて。
本件の契約書について。
質問文に記載されている契約書の内容の、それ自体は消費者保護法でも宅建業法でも規制されるような内容ではない。
ただし、金額が著しく高額だとか、割ってもないガラス交換費用を不当に請求されるとか、そうなるなら話は別。
これは消費者保護法によるもの。
次に①~③について個別に説明。
①のガラスについて。
ガラスは契約書に『修繕又は取替に関する費用』として記載されているので、これは割ったりキズつけたり著しく汚したりして交換が必要になった場合の話。
ただし、大家(=素人)判断で借主に負担義務(=取り替える必要はない)がないのに請求することもあるので、その場合には、ガラス取替の必要性について争うことになる。
②の原型復旧の際の経年劣化について
これは基本的には経年劣化は考慮されない。
借主の『都合』で造作や模様替えをするために撤去しているからね。
もう少し厳密に言えば、貸主の同意があったにしても借主は『故意』に内装等を解体(=壊した)ために、借主にはその原型に復する義務がある。
貸主の同意があったから復旧義務を免れるのではなくて、同意を得ることで借主は契約違反(故意に壊す)という不利益を被らずにDIYができるという利益を得たというわけだ。
③のクリーニングについて。
貸室の清掃をどの程度のクオリティにするかとかどういう業者に依頼するとか予算はいくらにするとか、そういったことは貸主の専権事項、つまり大家が金額を決める。
大家が自ら清掃する場合にもその金額は大家が決める。
これ自体は何ら問題はない。
もちろん、著しく高額であれば、前述の消費者保護法に抵触する可能性はあるけれどね。
質問文では”適当に決めるのでしょうか?”とあるけれど、商売をしている人はそれなりにソロバンを弾いて価格設定をするので、悪い意味での”適当”で決めるということはないよ。
④大家が清掃する理由について
貸主ごとにそれぞれ考えがあるから一概には言えないけれど。
昭和の頃は修繕や清掃など大家が自分でできることは自分でやるというのは珍しくなかった。
その後、業者へ依頼する方式が主流になった。
高齢化や、いろいろな業者が増えてきて依頼しやすくなったという環境もあった。
いまはまた時代が変わり、貸主が清掃やDIYすることも増えてきた。
時代の違いはあるけれど、共通しているのは、自分(自社)の技術でできるかどうかと、自分でやる方が利益になるかどうか。
大企業でも業務によっては外注するか自社で行うか選択しているのと、まあ同じだよね。
清掃や簡単なDIYを大家が自ら行うことで、自分の資産の状態を自分の目でよく把握できるし管理という面でもメリットがある。
高齢の大家の中には、運動代わりの健康の維持やボケ防止のために自分でやっているという人もいる。
蛇足ながら、冒頭の親子の会話について。
これはまあ、気持ちはわかるんだけれど、素人らしい的外れな話かなぁ。
敷金が返ってくるかどうかは、敷金の額と修繕費等の額によるんだよ。
普通に暮らしていれば汚したり傷をつけてしまうことがあるよね。
仮に経年劣化を考慮したとしても、修繕費は”ある程度の金額”になる。(例えば数万円)
そして、契約時に預け入れする敷金は”高額ではない”のが一般的。(例えば数万円)
敷金数万円-修繕費数万円=ほぼゼロ。
だから『敷金は返ってこない』ことの方が多いという。
もちろん、敷金が高ければ、そして汚損や破損が少なければ(修繕費が少なければ)、当然敷金は戻ってくる。
そういう仕組み。
別に大家が敷金を全部貰うからというわけではないんだよね。
まあ、ざっくりこんな感じだよ。
後は個々の事案に応じて個別に判断される。(というのが裁判)
こんな感じで疑問は晴れるかな?
ぐっどらっくb
②についてですが、DIYなどはせず普通に生活していてもついてしまう傷(一般的には貸主負担となるもの)も、この契約書では借主負担でしょうか?それとも経年劣化は一般と同じく貸主負担で、DIYなど故意のもののみ借主負担でしょうか?
No.5
- 回答日時:
ならば、クリーニング業者の掃除なら有料、大家の掃除なら無料ですか?
大家にクリーニング費用を払って、大家に掃除をしてもらっているだけですよ。
掃除をしてくれる人にお金を払っている、というだけの話です。
ちなみに、大家が管理会社にクリーニングを依頼したら、その管理会社のクリーニング業者ではない社員が掃除しているケースもあります。
昔は入居者が全部掃除をしました。
今は綺麗な部屋に入るのが当然で、蜘蛛の巣があれば、入る前に掃除してください、と要求が来ます。
ですが出るときはクリーニング費用を払っているからと、キッチンは油ま埃とみれ、風呂場も排水口に髪の毛などが残っている始末。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
ここで聞くより管理会社に問い合わせた方が早いと思うけど。
そりゃ入居者退去後に修繕はいつも7万〜18万かかってるんだから節約できる所は節約したいだろうな。ぶっちゃけ敷金じゃ足りん。借りもんなんだから大事に使ってくれよ全く。
No.2
- 回答日時:
①入居者が意図的に破壊した場合は損害賠償請求が行きます。
しかし経年劣化や温度差などで割れる場合もあり、その場合は敷金から出します。②経年劣化であれば大家負担になると思いますが、自治体や業者、大家さんによってここの判別は違います。例えば煙草のヤニで変色した部屋が自治体が定めた期間より短い間に変色してしまった場合は入居者負担になります。そもそも期間自体定めてない自治体もあるのでそうなると大家さんや不動産屋の判断如何になってしまいますが、入居者の不利になる、と言えば覆る事もあります。
③クリーニングとは、掃除の事です。短期間しか住んでない部屋は掃除だけで済む事もありますがそんな綺麗な部屋は滅多にありません。大抵は壁紙、水栓、換気扇、トイレ、網戸や窓ガラス、CFや床の傷、排水溝や下水配管など、どこかしら必ず修理が必要になります。これらの修繕に敷金が当てられて余る事もあれば、予算オーバーする事もあります。①のように意図的に破壊したものを経年劣化と言い張る入居者も少なくありませんので、結果としてプラマイちょっとマイナスくらいです。なので敷金は大体戻って来ません。
No.1
- 回答日時:
退去後に鍵も変えてない過疎地のおうちを買ったバカのおやの娘だよ
不法侵入窃盗されまくり
嫌がらせ金儲けに利用されて
最悪な結婚出産適齢期だった
プライバシー侵害して覗いて親切にしてるつもりなら
頭がおかしいと思う
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