
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>アルバイト、パートを2つ以上掛け持ちして103万円以内で収める場合、しなくてはいけないことはなんですか?
掛け持ちの場合、主たる勤務先の給与しか年末調整が受けられません。
従たる勤務先では、毎月の給与から所得税が天引きされますが、年収103万円以内でしたら、確定申告をすれば天引きされた所得税の全額が還付されます。
つまり、確定申告をしないと、天引きされた所得税の還付が受けられませんので、確定申告をした方が良いということになります。
なお、給与所得で年収150万円以下ですと確定申告の義務はありませんので、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/07/05 00:05
回答ありがとうございます!
掛け持ちを報告しておらずそれぞれの勤務先が年末調整を行った場合はどうなりますか?
また、103万円以内という計算は所得税等の天引き後の自身の手に渡った金額での計算でいいのでしょうか?
無知なもので教えていただけると幸いです
No.2
- 回答日時:
>掛け持ちを報告しておらずそれぞれの勤務先が年末調整を行った場合はどうなりますか?
アルバイト、パート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した場合、その勤務先で年末調整がされます。
この申告書は、一か所にしか提出できませんので、間違って二か所以上に提出してしまった場合は、一か所を残して取り下げる必要があります。
もし、二か所以上でそれぞれ年末調整をしてしまった場合は、間違った給与支払報告書が作成され、それが役所(お住いの市町村役場)に提出されてしまいます。
>また、103万円以内という計算は所得税等の天引き後の自身の手に渡った金額での計算でいいのでしょうか?
天引き前の支払額です。
〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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