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Aの子供Cは既に亡くなっています。
この図において相続人は誰でしょうか?
もしDも相続人になる場合、何という名称でしょうか?
Eは代襲相続だったと思いますがDの場合は何という名だったか記憶が曖昧です。
法定相続割合もお教え頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

「図においてDはAの遺産を相続できるでしょ」の質問画像

A 回答 (2件)

子供の連れ合いは、相続はありません(直接の親子関係が無い)


孫は親が亡くなっていれば代襲相続。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/04 16:41

>もしDも相続人になる場合…



D と A が養子縁組をしていない限り、なりません。

C が女性の場合、D も A の姓を名乗って D が A の養子となることはままあります。
その場合、B E D の 3 人が均等に相続することになりますが、ご質問はそんなケースではないですね。

>Eは代襲相続だったと…

合っています。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ズバリ列挙されていますね。
良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/04 16:41

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