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被相続人が認知症だったと主張する相続人と認知症ではなかったと主張する相続人がおり 揉めております。 弁護士に相談したら「裁判にすれば長谷川式などの認知能力テストの開示(?)はできる」ようなことを言われたのですが、本当に裁判までもっていかないと取れないのでしょうか。 被相続人の通帳の取引履歴は委任状を作成して各金融機関に弁護士が出向けば発行してもらえますよね? それと同じ要領で、生前 世話になっていた 高齢者施設や病院に開示の依頼をすることはできないのでしょうか。 こちらとしては裁判にする気はなく、ただ【認知であった】という証拠がほしいだけなのですが・・・。 担当弁護士に直接聞けばいい話なのでしょうが、なんせ頼りなく 面倒くさそうな雰囲気を醸し出しているので ここで質問させていただきました。

質問者からの補足コメント

  • mabuterol様
    遺言状はありません。
    認知症になってから相続人の1人が通帳を管理していたのですが2年間で多額の現金を引き出していました。
    これは遺産相続が開始してから判明した事です。
    その相続人は「認知症ではなかった、本人の了解を得ていた」と主張しておりますが 被相続人が生前認知症であったことは周知の事実です。ですから医師の診断書なり高齢者施設での状態を記した書面を必要としているのです。また長谷川式の認知能力テストも実施していたはずですからその診断結果を本人死亡の今、開示していただけるかどうかを質問致しました。

      補足日時:2021/07/06 00:43

A 回答 (4件)

>揉めております


互いの主張が折り合わないってことですよね

>本当に裁判までもっていかないと取れないのでしょうか。
当事者間で話し合いが付かない場合、
「第三者の公平な立場の人間を交えて法律に則って判断する」のが
裁判です。でも簡単に決着つかない場合も多くあります。

裁判より手前の、「調停」という手続きもありますよ。
詳しくは知りませんけど、
裁判同様、両者と公的な立場に入ってもらってアドバイスしてくれる制度です。


>ただ【認知であった】という証拠がほしいだけなのですが・・・
よくわかりませんが、医師の診断書を取ればいいだけなんじゃないの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
【調停】も視野に入れながら弁護士と話を進めて行こうと思います。
医師の診断書については、簡単に取れるものではないようで、弁護士が発行する命令書なるものが必要らしいです。
長い道のりになりそうですが、頂いた意見を参考にやっていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/07 22:35

被相続人が認知症だったかどうかを争っているという事は遺言状か何かが残っているという事ですか? それは法的に有効なのですか?



あるいは被相続人の資産が、異常な金額、親族の誰かに渡っている?
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生前に当人が医師の診察を受けていれば診断書を取るだけの事です。

相続人であれば取れると思いますが、、
弁護士が気に入らないなら変えればいいでしょう。そういう細かい作業が嫌いな人もいれば、小金になりますからせっせとやる先生もいます。人それぞれで。もちろん、出向いたりすれば結構な料金取られますよ。有休取って自分でやった方がよほど良いと思いますが。

ただ、もめているのですから、相手方がそれを認めるとは限りません。
そんな診断書、信用できないと拒否されればどうしようもありません。
調停、裁判しか方法はありません。
調停は単なる話し合いですが、相手方が裁判を望まない限り決着の可能性はあり、調停で決定すれば、それは判決と同様の効力を持ちます。差押え等も可能になるという事。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
診断書について問い合わせたところ、弁護士が発行する命令書なるものが必要らしく 一筋縄ではいかなさそうでした。が、段階を踏んで 手に入れられる証拠は取っていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/07 22:38

> 認知症ではなかった、本人の了解を得ていた



それは被相続人と、どういう関係ですか?
刑法上は窃盗の疑いがありますが、一親等や二親等であれば親族相盗例の適用になって窃盗で罰する事は難しい。

次に仮に本人の了解を得ていたとしても、それは贈与になるので、確定申告をしていなければ脱税になります。

これが近いケースですかね。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-hourit …
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この回答へのお礼

ご回答・返信ありがとうございます。
URLもご丁寧に貼って下さり、感謝です。
たしかに この記事と似ていて参考になりました。
いただいたご意見を弁護士と共有しながら話を進めて行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/07 22:42

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