No.7
- 回答日時:
このような一行だけの簡単極まりない質問は、大まかすぎます。
一体何を聞きたいのかはっきりさせましょう。
年金のことであれば少なくとも年齢・年金加入状況などは必要ですね。
でないと、ピント外れの回答ばかりとなりまねません。
一般的な知識だけがほしいのであれば年金機構hpなど参照ください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
65歳になる前までに障害基礎年金・障害厚生年金の1級か2級を受けられるようになった人で、かつ、65歳以降も支給停止等にならずに引き続きこれらを受けられる場合には、65歳以降、老齢基礎年金・老齢厚生年金との間で、以下のような特例的な選択肢が設けられます。
65歳以降、以下の組み合わせの中から、いずれか1つを選択します。
ただし、いったん選択したあとで、未来に向かって選択し直す(過去に遡及してのリセット[選択のし直し]はできない、という意味)のは可能です。
1 老齢基礎年金 & 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 & 障害厚生年金
3 障害基礎年金 & 老齢厚生年金
厚生年金保険に加入したことがないために老齢厚生年金や障害厚生年金を受けられない、というときには、1人1年金の原則どおりになり、上のような選択肢はありません。
つまり、老齢基礎年金か障害基礎年金か、どちらか一方になります。
また、障害厚生年金3級しか受けられない、というようなときも同様です。
老齢基礎年金 & 老齢厚生年金 と 障害厚生年金の間で、どちらか一方になります。
No.5
- 回答日時:
少々気になる回答があります。
誤解を招くことのないように、あえて補足させていただきます。
━━━━━━━━━━
特別支給の老齢厚生年金というのは、本来の老齢厚生年金とは別物です。
60歳以上65歳未満の間にしか受けられない、というものです。
老齢基礎年金を受けられるための「受給資格期間」(国民年金保険料や厚生年金保険料を納めるべき期間、と思っていただくと良いと思います)が10年(120か月)あり、かつ、厚生年金保険に1年(12か月)加入している必要があります。
その上で、60歳以上である、昭和36年4月1日まで生まれの男性か昭和41年4月1日まで生まれの女性しか受けられません。
また、生年月日によって支給開始年齢が異なります。
このため、直ちに60歳から受けられる‥‥という認識・回答は、正しいものだとは言えません。
以下の URL をごらんになって下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
━━━━━━━━━━
対象となる生年月日の範囲が上のように限られているので、特別支給の老齢厚生年金の制度はまもなく消滅します。
したがって、現行法が続くかぎりは、原則として65歳から、国民年金からの老齢基礎年金の支給を受けられることになります。
また、老齢基礎年金を受けられる場合で、厚生年金保険への加入期間が1か月以上ある人のときには、同じく、原則として65歳から、厚生年金保険からの老齢厚生年金を受けられることになります。
いずれも、所定の要件を満たしたときに請求することが必要です。
また、他の種類の年金(障害年金や遺族年金)の受給権をも持つ場合には、1人1年金の原則によって受けられる年金の選択を要したり、特例で複数種の年金を受けることを考えたりする必要が生じます。
実際にはかなり細かい決まりごとがありますから、この場で書き尽くすことは困難です。
ご面倒でも、日本年金機構のホームページ(以下の URL)を参照なさって下さい。
・ 老齢年金の概要
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.4
- 回答日時:
まず国民年金・厚生年金・共済年金を、通算10年かけていることが、公的年金を受け取る大前提です。
10年かけていれば年金はもらえます。自分が何年かけているかは、毎年誕生日の月に送られてくる「ねんきん定期便」に書いてあります。
No.3
- 回答日時:
会社員などの老齢厚生年金でしたら、
特別支給の部分がありますので、
生年月日で違ってきます。
一部65歳より前に支給されます。
下記のような日本年金機構のページをチェックしてみたら
良いと思いますが?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.1
- 回答日時:
老齢基礎年金と老齢厚生年金の2通りがあります。
老齢基礎年金は65歳ですが、特別支給の老齢厚生年金もあり、
会社勤めのあった方は、60歳から支給されます。
色々と細かい規定がありますね。
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