No.1ベストアンサー
- 回答日時:
収入、所得の壁についてなら相談は出来ないです。
規則を知りたいのなら、税金と社会保険料で、国税なら国税庁 税務署
地方税なら、地方税務署もしくは、市役所の市税担当
社会保険料なら、国民健康保険なら市役所の保険年金課、社会保険なら、入っている社会保険の組合です。
縦割りで、自分の担当しか教えてくれないし、知ってもいないので、普通の人にとっては難解すぎます
No.4
- 回答日時:
問題を単純化しましょう!
あなたが問い合わせる先として妥当なのは、
夫になる人の加入している健康保険組合の窓口です。
そこで、「保険組合の組合員の妻になります。扶養をはずれないための条件を教えてください」と聞いて、その通りにすればよいです。
もしかしたら、HPにその答えが掲載されているかもしれないので先にHPをみましょう。
税金の配偶者控除云々のことは気にしなくて良いです。
No.3
- 回答日時:
この種のお話しは、一言や二言で正解が得られるものではありません。
そもそも、
>扶養内で働きたいと…
なんのためですか。お金が欲しくて働くのじゃないのですか。
また、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>所得が103万か130万かによって…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
俗に言うパーやバイトを考えているのだとして、収入と所得の関係は
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得・その他の所得】・・・割愛
つまり、あなたのいう「所得 103万」は「給与支払額 153万」なのです。
以上を踏まえ、1.税法の話かなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、夫が超高級取りならこれらの控除には一定の制限があります。
つまり、大変失礼ながら夫が並のサラリーマンなのなら、103万は何の線引きでもなく 150万までは控除額が変わりません。
150万を超えても夫の所得税我が一気な大幅増税になるわけでは決してなく、階段状に少しずつ上がるだけです。
しかも、税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
100万多く稼いだら税金が 150万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
--------------------------------------------------
2. 社保の話なら、夫の職業はなんですか。
夫がサラリーマンなのなら、社保の扶養は、
「任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みが 130万以内」
が基本です。
・ここは所得でなく収入で判断。
・税金のように 1~12月分合計をあとから判断するのではない。
・一部の大企業では、130万ではなく 106万。
--------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) なら、やはり夫の職業はなんですか。
夫がサラリーマンなのなら、○○手当というものはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫のお聞きください。
>相談する窓口はあるの…
無料で相談できる公的な窓口は、
・所得税・・・税務署
・市県民税 (住民税)・・・市役所
・健康保険・年金・・・(夫がサラリーマンなら) 夫の会社・健保組合
・健康保険・年金・・・(夫が自営業等なら) 市役所・日本年金機構
>市役所に行ってみたけどわからないとの…
市県民税について説明されなかったの?
聞き方が悪かったんじゃないの?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
公的な窓口は無いと思います。
ただ、この件については、ネットで検索されればそれなりの情報は得られます。
>所得が103万か130万かによって控除だったりが変わると思うのですが…
給与収入で年収150万円以内で働かれる場合、質問者さんの控除も、更に配偶者の方の控除も変わりません。
一般的に「扶養内で働く=社会保険の被扶養者になれる収入=今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
税金について大まかに書きますと、
・年収が100万円(市町村によっては93万円、96.5万円)を超えると住民税が課税される
・年収が103万円を超えると所得税が課税される場合がある
です。
ですから、税金がかかるのは困るということでしたら年収100万円以内、多少税金がかかってもいいということでしたら年収130万円以内で働けばよいということになります。
なお、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」を満たすためには、月収108,333円以下の状態が続いている必要があります。この点については留意が必要です。
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