A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
税金のカテなので税金のみ回答しておきます。
>親権もない親が離れて暮らす16歳以上の子供…
税金に、親権は関係ありません。どうでもよいです。
また、必ずしも同居である必要はありませんが、「生計が一」であることは絶対条件です。
年末調整または確定申告で、子供を控除対象扶養親族とするには、
------------------- 引 用 -------------------
(1) 配偶者以外の親族
(2) 納税者と「生計を一」にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-------------------終わり -------------------
です。
別居の場合に「生計を一」と主張するには、
------------------- 引 用 -------------------
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-------------------終わり -------------------
が必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。
送金はいくら以上とか規定はありますか?
逆に1万でも月に送金していたら良いのでしょうか?
社会保険のみ加入させ、年末調整は
自分1人でという事も出来ますか?
No.2
- 回答日時:
>送金はいくら以上とか規定は…
ありません。
あくまでもその子供が、あなたからの仕送りで生活しているかどうかです。
子供が、お小遣いが少し増えたぐらいにしか思っていないのなら、「生計が一」とはいえないでしょう。
>社会保険のみ加入させ、年末調整は…
社保と税は別物で相互に連動するわけではありませんから、それはかまいません。
ありがとうございます。
社会保険はそのままにし、私は自分のみの年末調整にしようと思いますが、いままでひとり親世帯で年末調整をしていたので、1人になると
どのくらいお給料が変わるのかわかりますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
社保に入れる扶養条件は被扶養者を扶養している実態、収入の半分程度を負担している状態を言います。
その子の生活費のうちの半額程度の送金という意味です。
年末調整では、単に会社へ扶養控除等申告書を出すだけです。もちろん、子の所得が規定以内。
年末調整は会社が行う事で、個人ではできません。個人でやる場合は別途確定申告が必要になります。
扶養控除を付けない場合38万円、一人親控除35万が無くなり、それだけ課税対象所得が増える事になります。所得総額に応じて税率が変わるので、税金がいくら増えるかはっきりした数字は出ませんが、控除額へ税率を掛けた分が増税分です。住民税は別途10%(一律)増えます。控除額は若干異なります。
あの、社会保険のみ加入させておけて、
年末調整は、子供を扶養しないで出来る。
(私1人のみ)という方もいて
ちょっとわからないのですが、
もっと、簡単に説明してくださるとありがたいです。
確定申告は子供を扶養に入れずに
社会保険のみ子供をそのまま入れておけますか?
No.4
- 回答日時:
2の方が説明されている通り、社保と税金は連動している訳ではないので、控除できるのにしない、という事であれば可能です。
税金が増える事について、酷税は何も文句は言いません。逆はダメですが。どういう事ですか?
年末調整するには、子供への送金が必要ですよね。
娘は元旦那の元にいます。
娘の生活費の半分の額がわからないです。
元旦那は自営業で、経費引くと月に16万との事です。
No.5
- 回答日時:
健康保険の扶養と税金の扶養控除の要件は異なるので、
それぞれ別の取り扱いをすることは可能です。
健康保険は実際にあなたがその子供を専ら扶養している状態かどうかで判断されます。
養育費を支払っていても離婚した相手も収入があれば、
相手ががもっぱら扶養していると判断される可能性が高いです。
そのあたりの細かい判断は会社を通じて保険者に確認してください。
税金の方は養育費を定期的に送金していて、子供の収入が一定以下なら認められます。
ただし、離婚した相手や他の方の扶養親族等になっていないことが必要です。
実は、もともと、ひとり親世帯で年末調整をし
社会保険に子供も入れてました。
元旦那が娘を連れて行ってしまい、勝手に娘の住民票を異動してしまってこの様な悩みを抱えてます。
現在、養育費は支払ってません。
子供は高校3年バイトもしてないので収入はありません。
元旦那は自営業、白色申告で経費引くと月16万程の様です。
No.6
- 回答日時:
年末調整は所得税だけです。
社会保険の扶養とは関係ありません。
原則論で言えば、子の生活費が分からないなら扶養しているとは言えませんので、社保の扶養に入れる事もできません。
まずは、娘さんときちんと連絡を取る、元夫との関係も整理すべきでしょう。
そこがあいまいなままだと扶養などもうまくいきません。
申し訳ありませんが、勝手に連れて行かれて
住民票まで変えられ、こちらが悪いみたいに
連絡を取れ?
取りたくても取れませんので困ってます。
もっと簡単に教えてください。
生活費とは?
子供の食費・雑費などですか?
それを負担しないと社会保険へも入れれないと言われてますか?
社会保険はそのままで確定申告は扶養で、入れないというのは出来ないんですか?
No.7
- 回答日時:
いえいえ、良い悪いなどと言ってる訳ではありません。
誤解なきよう。そこが解決しないとどうにもならないという評価を申し上げているだけです。どうするかとかは別件ですので割愛しますが・・・
生活費とは文字通りそのままです。社会通念上、普通に生活するに足る費用を言います。厳密な区分などありませんので、言葉通り、数字的にはあいまいです。
そのうちの半額「程度」は負担していないと扶養しているとは見なされません。私が決めたんじゃなく、お上がそう決めたのであって、単にそういう規定だというだけの事です。
>社会保険はそのままで確定申告は扶養で、入れないというのは出来ないんですか?
どちらがどうなのかよく分かりませんが、(いれない、と、はいれない、は意味が違ってきますし)何度も書いているように、社保と税金は別です。条件も異なりますし連動もしていませんので、社保だけ扶養に入れて所得税の扶養控除は付けないという事は可能です。
ありがとうございます。
現在、調停で話し合っており養育費の話までまだ全然達していないので生活費の半分の仕送りを例えばするとしても厳密勝手な事は出来ない状況です。
しかも、養育費は私の所得から2万〜3万
連れて行き方が行き方なので2万も払いたくない状況で払うとしても娘が管理している口座へ
振り込む形を取る予定です。
ですから、社保だけ抜かず年末調整は扶養で
娘は入れず申告しようと思います。
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