相続と連帯保証人について
ケース
家族は親一人と兄弟2人。
親がローン2億円で親名義の土地に賃貸アパートを建て、長男が連帯保証人となりました。
親が亡くなり相続の評価額は資産と負債で0円だっととします。
親は公正証書ですべて長男に相続させるという遺言を残しました。
次男の相続は財産評価額並びに公正証書遺言からないということになりますね。
また、次男がアパートの1/2を相続したら、ローンはどうなりますか?長男だけが連帯保証人して全額を返済するのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>また、次男がアパートの1/2を相続したら、ローンはどうなりますか?長男だけが連帯保証人して全額を返済するのでしょうか?
長男に相続させるという公正証書遺言があるなら次男は1/2の相続はできません。
遺留分の請求をしても1/4です、当然ローンの債務も継承します。
ローン会社は抵当権を設定しているでしょうから返済できない時は次男の持ち分も抵当権の行使です。
No.1
- 回答日時:
まずは一般論の話からです。
遺言で、次男の相続分はゼロとされても次男には遺留分がある。今回のケースでいうなら法定相続分の半分、つまり1/4の遺産を相続できる権利を有する。
ただし、
>相続の評価額は資産と負債で0円
ということなら、もともと0円なんだから遺留分もない。
>次男がアパートの1/2を相続したら、ローンはどうなりますか?
当然ローンもそれなりに相続しなければいけないでしょ。
長男が連帯保証人であろうとなかろうと、父親の法定相続人は、賃貸アパートという遺産とローンという負債を相続する。
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