一回も披露したことのない豆知識

扶養について質問です。
今フルタイムのパートをしていて、育休をもらってお休みをしています。
4月から復帰する際、扶養に入って働こうと思うのですが、扶養の計算は1月からということですが大丈夫なのでしょうか?
育休では、月10万以上は出る予定なのですが、4月から扶養に入れるものですか?

A 回答 (1件)

>扶養の計算は1月からということですが大丈夫なの…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の今年の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
今年とは、1/1~12/31 であることは言うまでもありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにせよ、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減もなく 1 円の損得もありません。

つまり「扶養に入る」だのの言い方は日本語として成立しないってこと。

>4月から復帰する際…

今は 7 月ですよ。
いったいいつの話をしているのですか。

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もし、カテ違いで 2. 社保の話をしているのなら、社保は税金のように暦の 1 年でくくってあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年以内の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのが原則です。
夫が一部の大企業なら 130万ではなく 106万です。

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3. 給与 (家族手当) 話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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