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引っ越し前の住民税は、例え引っ越しをしてその納税地を離れても支払わなければなりませんか?

A 回答 (5件)

はい。

請求が来ている分は支払わなければいけません。
1月1日に住んでいる場所(住民票のある場所)で決まります。
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当然ですね。


引っ越しにより納税地が変更したさい、前納税地の未納税が免除されることはありません。
「住民税滞納していても、別の市に転出してしまうと、納税しなくてもよくなる」というのが通用するわけないのです。
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はい。



その年の1月1日に居住していた自治体に払うことになっています。
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はい、前年度の収入などに対しての課税ですので支払わなければ


いけません。放っておいたら延滞金が発生しますよ。
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1月1日に住民票を置いていた自治体に支払う必要があります。

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