A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まず、質問者様が記載している通り生命保険金の受取人がお母様になっているのであれば、これは特定の個人の権利ですので分割財産とはなりませんので、相続放棄をしても受取ることが可能ですね。
「限定承認」云々といったこととは全く無関係の話です。次に相続税についてですが、その他の財産がどれくらいあるのかがわからなければ何とも言えませんね。
法定相続人が2人ということですので、5000万円+1000万円×2人=7000万円が基礎控除となります。
また生命保険金に関しては500万円×法定相続人が非課税分となりますので、今回の場合であれば1000万円については非課税となり、1500万-1000万=500万円が課税遺産額となるのです。
基礎控除が7000万円ありますので、保険金以外に6500万円以上の相続財産があれば相続税がかかるという計算になります。
ただし、今回の場合は借金があるということですので、プラスの財産がもっとあったとしても相続税はかからないことになりますね。
余談ですが、相続放棄の手続自体は非常に簡単に行うことが可能ですが、本当に債務額の方が多いのかという点を今一度しっかり調べてみることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
放棄を考えているのに保険金を受け取ると言うことですか?
これは相続放棄ではなく、限定承認ですね。
そうなりますと、保険金を貰ってもその分の債務も承継することになりますから、
手許にはなにも残らないかな、と思います。
債権者によっては保険金まで取らないという場合もありますが、これは限定承認後の
話し合いとなりますので、例外だと思っていただいた方が良いです。
基本的に遺産が債務超過の場合には、当然相続税もかからない代わりに、取得する
財産もないのです・・・。
No.3
- 回答日時:
相続の放棄に関して、父上の借金の額から現在の居住とされる住居の土地家屋(父名義であれば)を考慮されましたか。
土地家屋の評価もあるのですが生命保険の受取額と借金の額のバランスを良く考えてみてください。
もし、そう相続額引いて残っても相続税がかからないのでしたら良いのですが。
相続の放棄は借金の放棄も考えられてのことであれば、差し引きしても返済がおきるかどうかを考慮されてはいかがですか。一番大切なことは残されたお母様が借金を支払うことのない方法での処理をお勧めいたします。沢山の相続放棄後のトラブルと相続に関する問題を見て思うのは、一番共に生きた人の喪失と寂寥を思いやれないことが気がかりでした。
相続税を考える前にまず整理してみられては相続税はかからないと思えますので。
この回答への補足
父名義の住居は処分済みです。その他に抵当となっている不動産がありますが、ずっと任意売却で処分できなかったので、放棄と同時に処分するつもりです。
これらを差引いても無担保の債務が残るので、相続放棄をしようと思っています。
説明が足りず、すみませんでした。
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