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事情があり今年から扶養から外れ、国保で母子家庭で子1人扶養しています。
今月の給与額が11万ほどで、所得税が1,240引かれていました。
税額表をみると11万9千までは所得税は発生しないと思っていましたが。。。
去年の年末調整表の記入のときには、私も主人の扶養に入っていたので、その状態で職場に申告していたのですが、今年に入り扶養から外れた時点で私が何か職場に申告しないといけないといけなかったのでしょうか?(ちなみに職場へは、口頭で母子家庭になったことは伝えていました)
すみませんが詳しいかた教えていただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

勤務先に「給与所得者の扶養控除等の申告書」を提出して,ご本人様が世帯主となって被扶養者(お子様)1名がいることを届け出てください。



年末調整では特別の寡婦控除も受けられると思います。月額119千円は基礎控除以外に所得控除が無い場合に所得税が課税されない限度額ですから,特別の寡婦控除を受けることができれば限度額はもう少し増えるはずです。
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扶養控除を受けようとするときには勤務先に、


「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
具体的には勤務先に問い合わせてください。

ご主人の扶養から二人とも外されているのは間違いありませんか?
扶養控除がダブると役所や税務署から勤務先に問い合わせが行くことになります。
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こんにちは。



 皆さんのお答えと重なりますが、補足も含めて…

>去年の年末調整表の記入のときには、私も主人の扶養に入っていたので、その状態で職場に申告していたのですが、今年に入り扶養から外れた時点で私が何か職場に申告しないといけないといけなかったのでしょうか?

 「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し直す必要がありました。今からでも、提出されればよいです。
 その際、寡婦に該当されることとなったということでしたら、「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄で「寡婦」にチェックをなさってください。

 ちなみに、お子さんは16歳を超えておられますか?
 超えておられない場合は、「扶養親族等の数」にはカウントされないです。

〇令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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