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労災の障害補償給付で14級に認定された人が障害年金を受給できる場合、労災の障害等級14級は一時金なので併給調整されませんか?

A 回答 (1件)

お見込みのとおりです。


労働者災害補償保険法でいう障害等級8~14級に該当するときには、同一事由でも、厚生年金保険法・国民年金法による障害厚生年金・障害基礎年金との間での併給調整は行なわれません。
これは、労働者災害補償保険法によって支給されるものが障害補償一時金であって障害補償年金ではない、という理由によるものです。

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以下、障害補償年金を受けられるときの併給調整の原則です。
ご質問のケースでは該当しませんが、今後のため、ご参考までに‥‥。

労働者災害補償保険法による障害補償年金と同一事由で障害厚生年金・障害基礎年金を受けられるときは、障害厚生年金・障害基礎年金が優先されて、これらは全額支給となります。
そして、障害補償年金については、障害厚生年金+障害基礎年金のときには本来の73%に、障害厚生年金のみのときには同83%に、障害基礎年金のみのときには同88%になります。
なお、同一事由でなければ、併給調整なしに、いずれも全額支給です。

また、20歳前初診による障害基礎年金に関しては、扱いが異なります。
同一事由であるか否かを問わず、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受けられる間は、20歳初診による障害基礎年金は、原則、支給停止です。
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