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自動車検査証返納届(一時使用中止)
だけでは重量税の還付手続きはできませんか?
解体届出の手続きをしないと還付手続きはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

軽自動車では『還付』は有りません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/07 13:25

>一時使用中止)だけでは重量税の還付手続きは…



できません。

重量税が還付されるのは、車検残存期間が1か月以上あり、かつ解体を事由とする永久抹消登録の場合のみです。
この基本的な間が肩は、普通自動車でも軽自動車でも同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ji …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2021/08/07 15:03

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