No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労基法違反です。
高卒であれば、おそらく高校にきた求人から選んだ会社かと思います。
高校にこの旨報告し、退職したいこと、自力転職は困難なため今年高校に来る求人から選ばせてほしい(当然学校から企業に事情を説明し、新卒扱いで就職させてほしい)旨相談しては。
紹介した学校側にも責任が生じますので、一考の余地はあると思います。
No.7
- 回答日時:
結論
完全なブラック企業です。
全労働者に対して、労働基準法その他の法律は業種に関係なく適応されます。
新入社員だから残業時間手当はない。休日出勤しても代休を取る湯に指導することも法に反する行為です。
休日に関しては、法定休日と所定休日に出勤した場合の陳儀計算方法も違いますし、休日を取る方法も違いがあります。
暦で言うと、日曜日は法定休日となります。法定休日に労働するために労使双方野鳥家きめの従うことになります。これが、よく言う36協定です。
法第36条で定めたことを書面で労働基準監督署に提出し、認めれることで休日または残業時間内で労働させることができます。
に曜日に出勤させるために、会社は予め日曜出勤した代わりの休日日を指定して労働させることができます。当然3割5分以上の割増賃金が発生します。
所定休日に出勤した場合は、週内に代休を取るか当月内に代休を取ることになります。この場合は、割増賃金は発生はしませんが、週内または月内に代休を取ることができないときは、2割5分増しの賃金が発生します。
従って、
質問内容では、労働基準法違反となります。
違反した企業は、30万円の罰金が科料させます。
採用時に、労働条件等の説明を書面または就業規則等で説明を受けたと思います。
雇用契約のないときは、労働条件通知書の交付をすることが法的な義務を負います。
労働基準法第15条1項で、絶対明示事項を定めています。
以下は厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …から一部抜粋です。
今後の参考にすることです。
必ず明示しなければならないこと
① 契約期間に関すること
② 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
③ 就業場所、従事する業務に関すること
④ 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む
⑦ 昇給に関すること
定めをした場合に明示しなければならないこと
① 退職手当に関すること
② 賞与などに関すること
③ 食費、作業用品などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償などに関すること
⑦ 表彰や制裁に関すること
⑧ 休職に関すること
(※)労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することができます。
ただし、書面として出力できるものに限られます。
賃⾦は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を
定めて⽀払わなければなりません(労働基準法第24条)。また、労働者の
同意があっても最低賃⾦額を下回ることはできません(最低賃⾦法第4条)。
労働時間、休日
労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)です(※1)(労働基準法第32条、第40条)。
また、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を
与えなければなりません(労働基準法第35条)。
この労働時間の上限を超えてまたは休日に働かせるには、あらかじめ労使
協定(36協定)を結び(※2)、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありま
す(労働基準法第36条)。
(※1)変形労働時間制などを採用する場合は、この限りではありません。
(※2)過半数労働組合、または過半数組合がない場合は労働者の過半数代表者との書面による協定
休憩
労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間となる場合があります。
36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則として月45時間・
年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月42時間・年320時間)です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、年6か月まで月45時間を超えることができますが、その場合でも
・ 時間外労働が年720時間以内
・ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
としなければなりません。
時間外労働及び休日労働の上限について
1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合
には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与えなければなりません(労働基準法第34条)。
割増賃⾦
時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を⾏わせた場合
には、割増賃⾦を⽀払わなければなりません(労働基準法第37条)。
割増賃⾦の算定⽅法
割 時間外労働・・・2割5分(25%)以上
増 (1か月60時間を超える労働時間外については5割以上)
賃 休日労働・・・・3割5分以上
⾦
率 深夜労働・・・・2割分以上
(※)中小企業には、2023年3月31日まで適用が猶予されています。
割増賃⾦額 = × 割増賃⾦率 ×1時間当たりの賃⾦額×時間外労働などの時間
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