プロが教えるわが家の防犯対策術!

親との遺産争いに勝つには
僕は高校2年生ですがひいおじいちゃんのいた土地に住もうとしてます。今年なくなり、祖父(母の方)のものとなりました。その祖父とはとても仲がよく、相続費も払ってくれるとのことで将来住めるだろうと思ってその地方の大学に行けるよう猛勉強してます。ですが今日、父親が将来そこに住むとか言い始めました。父親は社会的にも成功していてお金はありますがいつも誰かを馬鹿にしたり、お母さんを奴隷のようにこき使ったり、大っ嫌いです。そんな奴に取られたくないです。どうしたらいいですか?

A 回答 (8件)

あなたは母方、父方どちらの家に属しているのですか?名字で分かるはずです。


母方の曽祖父から、母方の祖父に遺産がうつったのなら、母方の祖父の跡取りに遺産がうつります。
ですので、あなたの父には相続出来ませんし、その子であるあなたにも、もちろん権利はありません。
母方の祖父の名字と、あなたの名字は違いますよね?
もし欲しければ、母方の祖父の養子(跡取り)になれば、父に取られることなありません。その場合、父の名字を名乗っている母には遺産放棄して貰って下さい。
遺産相続で、名字が他家に変わり奪われる事は避けた方がよいでしょう。おそらく、父は母を所有物として見ているので母が貰う遺産を自分のものだと思っているのでしょう。母の名字が、父親の名字に変わっているためです。
母方の祖父に跡取りがいないのであれば、あなたが、養子に入り、その家(名字)を守ってあげてください。
    • good
    • 0

とりあえず、条件が整ったら、そこに住みはじめ、居住権を主張。


あとは、祖父の遺言、生前贈与なとを検討。
    • good
    • 0

祖父に 遺言書を書いてもらい その土地はあなたに相続する と明記してもらいましょう。

    • good
    • 1

生前贈与ですと贈与税が多額にかかります。

のであなたとお祖父様は仲がいいんですよね。お祖父様はその土地の他に財産あるのでしょうか?またお祖父様にはあなたのお母様以外に子どもはいるのでしょうか?それにより話しは変わりますが。一番いいのはお祖父様に頼んで遺言書を書いてもらっておくことです。あなたはお祖父様からしたら孫なんで直接の相続権はありません。しかしお祖父様の遺言書でその土地はあなたに遺贈する旨を書いてもらっておけばその土地はお母様には行かずにあなたのとこに来ます。これは問題はあるかもですがお祖父様の意思でその土地を孫のあなたにあげたいということであれば余計なトラブル無しに土地をあなたが貰える方法はこれがベストです。お祖父様と仲良くして孝行しながら話しを遺言書作成に向けて持って行ってください。お祖父様も自分がいなくなった後にかわいい孫のあなたにその土地に住んでもらえることは望んでいることだと思います。それとお祖父様が生きてるうちに生前贈与であなたにその土地をあげたい名義変更手続きしてもよいといったら相続時精算課税制度を利用してください。これはあなたが20歳をこえたらとお祖父様が60歳以上が条件です。それなら贈与税はかかりません。相続税を相続が発生した時に払えばいいんです。相続税は贈与税より安いです。それとその土地の評価額が2500万以下ならば相続時精算課税制度を利用出来ます。お祖父様と仲良くして下さい。
    • good
    • 0

母方の財産なのですね。


であれば、あなたのお父様に直接権利がいくことは考えにくいでしょう。
当然お母様名義になり、お母様を言いなりにすることで実質お父様が管理したり、名義を奪うことはできなくはありません。

お母様をそのよう内扱っているのであれば、当然その親であるあなたの祖父母もあなたの父親によい感情はないでしょう。
もしも、親戚付き合いのみよろしくやっているようでしたら、母方の祖父母に録音や動画などで教えてやればよいでしょう。
そして、曾祖父が遺し祖父母が管理するその土地に将来住みたい旨を伝えることが大事でしょう。その際の父親にいいようにされたくないと伝えるのです。

祖父母が存命中にあなたへ贈与(生前贈与)をすることで、その土地に限りお母様にすら権利がいかないようにするのです。
生前贈与でなくとも、遺言書によりあなたを指名するということも可能でしょう。

今すぐでないということであれば、あなたが社会に出る際にお父様の苗字にこだわりがなければ、母方の祖父母と養子縁組をしてしまうということもありでしょう。養子縁組すれば、お母様とは親子でありつつ、姉弟にもなるのです。祖父母が亡くなり相続となれば、弟としての権利で相続することも可能です。お父様はお母様の夫というだけで権利はありませんからね。

生前贈与などで名義変更手続きをクリアすれば、お父様に知られずあなたの名義にしておくことは可能です。名義変更などには実印が必要なことや、登記手続きの窓口の法務局とのやり取りや郵便などで行われることがあること、あとは固定資産税の通知や負担があることです。
あなたが一人暮らしなどで家を出れば、そういった問題の多くは一人暮らし先で処理できますので、見せずに進めることができるでしょう。

当然のことですが、祖父母の理解と納得が必要です。
そして、自分らが亡くなった後の心配を表に出すことになるので、言い出す側も言われる側も一時的でも気分の良いものではなかったりするでしょう。
父親が嫌いというだけでは難しいこともあると思います。
    • good
    • 0

祖父からあなたに登記を移転して貰えば良いと思いますよ。

母を飛ばしてあなたに直接に生前贈与です。
    • good
    • 1

わかっていないね。


母方のおじいさんが亡くなれば、お母さんに相続(遺産相続)されます。
この場合、母親のパートナー(つまりあなたの父親)に相続権はありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

母親のもの=父親のもの
そういう家です。
母親に相続され、その直後僕に渡る予定だったのですが、父親に止められ、母親と父親がそこに住む、ということです。

お礼日時:2021/08/23 20:25

通常、孫に相続権はありません。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

母親に相続されます。そこから自分が働き始め次第自分に相続してくれる、という話でした。

お礼日時:2021/08/23 20:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!