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親の扶養について質問です。

(前置き)
私の親が教員です。
現在私は大学に通いながらアルバイトしています。
働く際に、親には103万円と3ヶ月連続して10万8,000円を
超える勤務はしてはいけないと言われていました。

この間、年末調整のため、親が私の給与明細を職場に提出することがあり去年の6月から3月までの給与明細を渡しました。
すると、1月はギリ超えてなく、2.3月が超えてしまっていました。当初は連続してないと思い、大丈夫だと思っていました。しかし、親の職場の経理の方が、10万8,000円を平均して3ヶ月越してはいけないと言われ、扶養を抜けて税金を払うこになりそうです。

前置き長くすみませんが、共済組合や扶養について詳しい方に質問ですが、3ヶ月連続なのか平均かご存知の方いらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (2件)

>扶養を抜けて税金を払うこになりそうです…



全く意味が違います。

そもそも何の扶養の話か分かっていますか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>親には103万円と…

これは 1. 税法の話で、親の減税がなくなるだけ、いわば親のエゴ。
給与収入が年間 103万円 (正確には所得 48万) 以下であれば、親は当年分所得税及び翌年分住民税で、「扶養控除」が取れるので、親の税負担が少し軽くなるだけの話。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

>3ヶ月連続して10万8,000円を…
>経理の方が、10万8,000円を平均して3ヶ月越してはいけないと…

要するに 3 ヶ月合計で 324,000 円を超えてはいけないと言うことでしょう。
これは 2. 社保の話。

>1月はギリ超えてなく、2.3月が超えてしまって…

だから 1~3 月の合計で 324,000 円を超えたの、超えていないの?
超えたのなら、社保における扶養を抜かれ、あなた自身で国民健康かバイト先の健康保険に入らないといけなくなります。

税金とは全く関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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公立・私立ともに「3ヶ月継続」となっています。



公立学校共済組合
https://www.kouritu.or.jp/kumiai/kyosai/hifuyosh …
私立学校
https://www.shigakukyosai.jp/shikaku/hifuyosya/h …
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