再婚です。
再婚相手が亡くなりました。再婚相手には実の娘、(今は亡くなった実の息子)の嫁とその子どもである孫2人がいます。
亡くなった夫が、マンションを所有しており、名義変更の際、わたくしと、実の娘、(亡くなった実の息子の)嫁の3人で、3分割でマンションの権利を持ちました。
しかしながら、この2人の私に対する非道な対応に怒りを覚え、法律で定められた、配偶者に半分、残りの半分を子どもに、という、法律に基づいた配分に、再度変更したいと思っております。
この様な変更は、可能でしょうか?
しかしながら、実の娘も、亡くなった実の息子の嫁も
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
尻切れトンボ以外にも,言っていることがわからない部分があります。
ちゃんとした資料を示して,専門家に相談すべきでしょう。
相続が発生した場合,相続人となるのはその時点での法律婚の配偶者と直系卑属(子がいれば子,子が先に死亡している場合にはその子である孫)です。亡くなった息子の嫁はこの直系卑属ではなく,直系卑属の姻族にすぎませんので,亡き夫(再婚相手)の相続人にはなりません。遺産分割による相続の場合,特別の事情がない限りは,配偶者であるあなたと,亡き夫の実の娘,そして亡き夫の息子の子である孫2人が相続人になり,亡き息子の嫁が相続できるわけがないんです。
質問では明かされていない事情,たとえばその嫁が亡き夫の養子になっていた場合,遺言があってその嫁が包括遺贈を受けていた場合,もしくは特定遺贈を受けていた場合等であれば3人がそのマンションを取得することができますが,そういうことを質問に書いていない以上は僕らはそういった事情がないものとして判断せざるを得ませんので,「質問の前提条件がおかしい」と思わざるを得ず,まともな回答なんてできなくなります。
その先にあるあなたの疑問,「この様な変更は、可能でしょうか?」には答えられなくなってしまうのです。
その辺りの事情や,登記事項を見て見ない限りは,正しい判断なんてできそうにありません。
なので細かい点の確認等ができないここではなく,資料を提示して判断してもらうために専門家に相談すべきだと思うのです。
それに尻切れトンボになった部分の補足もされていませんよね。ここにも判断の基礎とすべきものがあるように思うのですが,いまだにあなたはそれを示していません。
僕らにはなんとも判断ができないということになります。
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