この人頭いいなと思ったエピソード

所得税は月の収入が88000円以上、年収103万円で発生しますが

88000円であれば会社から支払われる際に所得税が掛けられて支払われ、
87999円であればそのまま支払われる

ある月の収入が88000円以上であり、所得税が掛けられた状態で支払われたが
年収が103万以下であった場合は還付申請を行うと戻ってくる

これで合ってますか?

算数苦手なので 回答よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    書き忘れていましたが、正社員雇用ではなく、アルバイトや業務委託つまり非正規の場合はどうですか?
    社員登用だと書いている通り、まず会社が調整してから支払うと思いますが
    自分が学生の頃はそのまま口座に税金が掛けられることなく支払われていましたが、
    場所に依るんですか?

      補足日時:2021/09/07 06:37
  • ムッ

    これは恐らく違うと思いますが、
    個人事業主である場合は、青色申告をすると控除額が48万から65万になるから 所得合計が120万以下なら所得税はかからないんですかね?

      補足日時:2021/09/07 06:56
  • HAPPY

    青色申告であれば113万まで非課税なんですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/08 01:04

A 回答 (5件)

こんにちは。



 大まかには合っています。

>88000円であれば会社から支払われる際に所得税が掛けられて支払われ、
87999円であればそのまま支払われる

 会社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合はそのとおりです。
 提出していない場合は、月収88,000円未満でも所得税が源泉徴収(天引き)されます。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>ある月の収入が88000円以上であり、所得税が掛けられた状態で支払われたが
年収が103万以下であった場合は還付申請を行うと戻ってくる

 会社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、会社で年末調整がされますので、還付申請(=確定申告)をしなくても戻ってきます。
 提出していない場合は、確定申告をすることにより戻ってきます。
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>青色申告であれば113万まで非課税なんですか?



 青色申告で、かつ、青色申告特別控除の対象になる場合はそのとおりです。
 青色申告であれば、必ず青色申告特別控除の対象になるわけではないです。

〇青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

解決しました

詳しく補足まで答えて頂き、ありがとうございます とても良くわかりました

お礼日時:2021/09/09 16:59

>書き忘れていましたが、正社員雇用ではなく、アルバイトや業務委託つまり非正規の場合はどうですか?



 給与所得であれば、正社員と同じ扱いです。
 アルバイトは給与所得、業務委託は事業所得です。

>社員登用だと書いている通り、まず会社が調整してから支払うと思いますが
自分が学生の頃はそのまま口座に税金が掛けられることなく支払われていましたが、場所に依るんですか?

 正社員でも学生アルバイトでも、所得税の仕組みは同じです。
 学生アルバイトで所得税が天引きされていなかったのは、月収88,000円未満であったか、アルバイト先が正しく天引きしていなかった、のいずれかです。

>これは恐らく違うと思いますが、
個人事業主である場合は、青色申告をすると控除額が48万から65万になるから 所得合計が120万以下なら所得税はかからないんですかね?

 ?
 65万円は青色申告特別控除、48万円は基礎控除です。
 基礎控除は全員が対象ですので、青色申告特別控除の対象になる方は両方の控除の対象になります。

 ちなみに、所得の種類にかかわらず、所得税が非課税になるのは「年間所得48万円以下」です。
 給与所得の場合、全員に給与所得控除(最低55万円)がありますので、年収103万円で所得が「103万円-55万円=48万円」になります。
 事業所得の場合、青色申告特別控除(65万円)の対象になるのでしたら、年収113万円で所得「113万円-65万円=48万円」となります。
この回答への補足あり
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>所得税は月の収入が88000円以上、年収103万円で発生…



本質的に考え方がまったく誤っています。
所得税は 1 年が終わってからの後払いが大原則です。
月ごとの数字は関係ありませんし、猫も杓子も「年収103万円」ではありません。

自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>88000円であれば会社から支払われる際に所得税が掛けられて…

それは、会社に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してある場合の、前払いの下限額と言うだけです。

扶養控除等異動申告書を出してなければ、たとえ 1 万円の給与でもいくらか前払いさせられます。

>年収が103万以下であった場合は…

収入は関係ありません。
決まるのは「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、サラリーマンなのなら
[収入 103万] = [所得 48万]
に換算して考えないといけないのです。

それで、所得税が発生するのは「所得の合計」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を上回った年です。

基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ
[収入 103万] = [所得の合計 48万]
となりますが、サラリーマンなら少なくとも社会保険料が給与から天引きされ、これは「社会保険料控除」となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ほかにも扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
や配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
そのほかいろいろあり、該当する人はこれらの合計額に達するまで所得税は発生しません。

>還付申請を行うと戻ってくる…

年末現在で 1 社からしか給与をもらっていなければ、年末調整と称して会社が社員の納税手続きを代行してくれますので、あえて申請は必要ありません。

何らかの事由で年末調整がない、またはあっても不十分な場合は、年が明けてから自分で確定申告を行います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年末調整という作業を会社でやるのでそこで返金される

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