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整理していたら古い医療費のレシートが出てきて15,16年と医療費が10万円を超えている事が判明しました。

主人の会社に言って2年分の源泉徴収票を出してもらいましたが
社会保険料等の金額が数十万円違うのです。

実際に私たちが国保・国年金の一年間の総支払額を役所に聞いてありますが
それらの金額の半分程度しか源泉徴収票には記載されていません。

私は保険・年金+雇用保険料が社会保険料等の金額だと思っていましたが、あきらかに半額強程度の金額で記載されています。

税務署に医療控除申告するのに訂正した源泉徴収票が欲しいと会社には伝えたのですが
会社はそれが正しいと思っている様子なのです。

実は主人の会社は社会保険に加入しない代わりに保険と年金を半分負担してくれています。

毎月給与とは別に経費と一緒にそれら国保・年金の半額が振り込まれてきます。

その事で国保・年金の半額+雇用保険料という計算をしているとして会社の計算が正しいのでしょうか?

実際に保険・年金の支払いは私たちがして領収証も手元にあるので、全額で記載して構わないような気がするのですが、如何でしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>保険・年金の半額+雇用保険料総額が徴収票15年度分の社会保険料と記載されておりました。


通常社会保険料の会社負担分は経費で落とし、従業員の収入には含めません。ですから同じ考えで処理したのでしょう。

>そして16年分は社会保険料は総額で記載されてます。
おそらくなのですが、多分15年のような処理の仕方は税法上はまずい可能性があります。
そのため処理の仕方を変えて、とりあえず補填は従業員の収入にして、その後社会保険料控除で全額差し引くという形にしたのでしょう。

というのもこれにより所得の金額が変わります。また給与所得控除の金額も変わると思われます。ですから全く同じ話ではないのです。

ご質問者にとっては、15年よりも16年の方が所得金額は増えます。ただ給与所得者控除金額が少し増えて、さらに社会保険料控除も増えるので、差し引きすると課税所得は16年の処理の方が少なくなるのではと思います。(つまり納税額も少なくなる)

一方で所得で判定するたとえば児童手当とか、所得で決まる保育料などでは逆にデメリットになる可能性もあります。

>こればかりは会社に聞いてみるしかなさそうですね。
そうですね。おそらくは税法上の処理で税理士などの指摘を受けてということかもしれません。
なので多分選択の余地はないように思われます。

どちらにしてもご質問者にとっては不当な処理ではないようですね。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。お陰様でとってもスッキリした気分です。

調べている途中、「給料が上がったように思えたのは補填分弱でしかなくかえって損していたのか?
旦那が哀れ!」などと思った瞬間もあったのですが

最終的には(16年度分)給与とは別に補填されて
社会保険料も総額記載となって、とりあえず
こちらとしては文句を言うような事ではないなと
納得する事が出来ました。

詳しい方に教えて頂けて疑問を一掃する事が出来て本当に良かったです。

15年、16年とも源泉徴収票どおりで医療費控除の申告を
済ませようと思います。(申告書Aじゃなく給与還付申告書で良いですよね?)

お礼日時:2005/03/08 20:23

>給与還付申告書のところに<年末調整済みの給与所得のみの方が、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合>と書かれていたのでてっきり



ちょっと確認しましたが、それが確定申告書Aです。。。
サイトではわかりやすく言い換えているだけでしょう。
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この回答へのお礼

あらら・・・同じだったんですか。

本当に何から何まで親切に(手取り足取り)教えていただけて本当に感謝してます。

これで無事作成できそうです。ありがとうございました。


実は最初に質問をした時からそうなのですが、文章を入力して送信してもなかなかページが表示されません。

今もお礼を入れようとやり始めてから既に一時間が経過してます。(@_@;)
質問を締め切ってポイントを入れることも今日、明日すぐには出来ないかと思いますが、頃合を見計らって締め切らせていただきますね。

お礼日時:2005/03/09 17:12

>申告書Aじゃなく給与還付申告書で良いですよね?


確定申告書Aです。
下記サイトに医療費控除のやり方及び作成コーナーへの案内があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/iryou.htm
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この回答へのお礼

給与還付申告書のところに<年末調整済みの給与所得のみの方が、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合>
と書かれていたのでてっきり・・・

何度も質問しては丁寧に教えていただき
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 22:38

社会保険に加入させないこと自体は違法なのですが、その点を目をつぶり、税金のことだけ取り上げます。



おそらくですが会社は正しい処理をしていると思われます。

確認は給与明細から総支給額(国保・年金の保険料補填を含む)を計算して、源泉徴収票の総支給額と比較してください。

そうすると差額が発生し、その差額と、社会保険料控除に書かれている金額の合計が一年間に実際に支払った保険料総額に一致していると思われます。

つまり会社からの保険料の補填は初めから収入にカウントしていないということです。

収入にカウントしていませんから、その分を社会保険料控除として計上は出来ないということです。

もし上記と異なっていれば補足下さい。

なお他の方の訂正になってしまいますが、過去に確定申告していない場合には、行う申告は確定申告です(更正申告ではありません)。これは5年間遡れます。
一方過去に確定申告している年の申告を再度修正するのが更正申告で、これは1年前までしか遡ることはできません。
あと源泉徴収票の数字を勝手に修正は出来ません。その数字でしか申告できません。
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この回答へのお礼

mickjey2さん、ありがとうございます。

ご説明はすごく分かりやすかったです。今回の事でこちらに相談するさい、最初から給与明細とつき合わせるなりもう少し調べる(気付く)べきでした。

私自身は社会保険・厚生年金に加入してもらえなかった時点で
色々な事を諦めてしまい給与のことなど随分曖昧にしてきてしまったと反省してます。

給与明細に保険料補填額に関する記載は全くありません。
どういう費目で処理をしてくれてるのか良く分かりませんが、明細の支給額×12+ボーナス2回分が徴収票の支払い金額と同じになっています。

それで所得税・住民税・雇用保険料を差し引かれての給与が支払われるさい、年金・保険の半額が経費の立替分と一緒に振込みされています。

もう一度計算してみた所やっと合点がいったのですが、保険・年金の半額+雇用保険料総額が徴収票15年度分の社会保険料と記載されておりました。

そして16年分は社会保険料は総額で記載されてます。

16年は15年より基本給が数万円あがっていますが、だからといって補填がなくなったわけでもありません。
この違いがどういう事なのか分からないんですが、
こればかりは会社に聞いてみるしかなさそうですね。

お礼日時:2005/03/08 17:38

税金の申告が違っていた場合には5年間、「更正申告」ができますので、平成15年分は、更正申告によって還付をうけてください。



平成16年分の医療費は、まさに今が申告の時期ですから、3月15日までに申告してください。

源泉徴収票に記載されている社会保険料は、会社が天引きなどをして承知している分と、年末調整に際して提出する生命保険料控除などを記載する用紙にあなたが記載した分を合算して記載するのが普通ですが、明らかに違っておれば、源泉徴収票の金額を訂正してもらう必要はなく、正しい金額を申告書に内訳を記載すればそれでOKです。
税務署はこういう公的保険の保険料を簡単にトレースできますので、証拠書類を添付する必要はありません。(医療費控除は領収書を添付してくださいよ)

この回答への補足

すみません。もう一点教えていただけますでしょうか?

もしかして申告書AであればやはりHP上で作成できるのではないかと思ったのですが。
(わざわざ出向かずに済むので)

申告書Aであってますでしょうか?

補足日時:2005/03/07 23:19
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この回答へのお礼

tokioyasubayさま、早々のアドバイスをありがとうございます。
源泉票と違っていても大丈夫なんですね。
仰るとおり保険・年金なんて国税庁は簡単に調べられますものね。

国税庁のHP上で医療費控除の申告書が作れるのでやっている時に徴収票が違っている事に気付きましたが、
年末調整が既に済んでいるの人で医療費控除をしたい場合の申告書のフォームには既に源泉徴収票に記載された金額がのっかってしまってるんです。
その為「正しい金額で申告するには?」と税務署に電話で問い合わせたところ
「会社に正しい源泉票を出してもらって4/15までに提出」と言われてしまったのです。

税務署に申告書を取りに言っていた数年前は手書きだったので、源泉票が違っていた時に正しい金額で記入していたんですが
税務署に申告書を取りに行って郵送で出した方が
早そうですね。

お礼日時:2005/03/07 23:02

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