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2023年からのインボイス制度で課税事業者でない場合の請求書について

課税事業者の場合、登録番号が記載になりますが、

課税事業者でない場合の請求書は、今までと全く同じなのでしょうか?
消費税10%も、従来通り請求してよいのでしょうか?

また、太陽光発電の売電している場合の、売電価格は
課税事業者でなくても、従来通り、消費税10%上乗せした価格で入金されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

インボイス制度が始まると請求自体は問題ありませんが、


買い手は仕入れ税額控除ができなくなりますので、
従来通りの消費税を上乗せした価格では取引してもらえなくなる可能性があります。

太陽光発電でも同様にインボイスが発行できない事象者には、
発行できる事業者との公平を保つためにも価格を下げるなどの
対応になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/14 08:16

課税事業者でない場合の請求書は、今までと全く同じで、消費税10%も、従来通り請求してよいです。


売電価格の支払は、受け取る者が課税事業者であるか否か無関係で消費税を加えて支払いされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/14 08:16

>課税事業者でない場合の請求書は、今までと全く同じ…



はい。

>消費税10%も、従来通り請求してよい…

よいですが、支払側がインボイスを要求したら断ることはできません。
免税事業者でもインボイスの登録を申請すれば、課税事業者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/14 08:16

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