人生で一番思い出に残ってる靴

お世話になります。
2年前に母が亡くなり相続人は兄と弟の自分だけです。兄が相続手続きをすると言ったまま遺産分割協議も無いまま放置されています。不動産は母名義の家に居住している兄が全て相続する事を二人の会話のみですがお互いに了承しています。

預金を分割相続する事になるのですが母の預金は亡くなる前に通帳記帳をアップデートして把握しています。現在は通帳は兄が金庫に保管しています。
気になるのが口座凍結されていないのであれば銀行自動引き落としになっていた請求を兄が変更や停止の手続きをしていなければそのまま引き落としが続いているのではないか?そして母のクレジットカードを兄がそのまま使っているのでは? 兄がそれを隠して相続手続きを引き伸ばしているのでは?と疑ってしまいますが兄は短気なのでその事を問いただすのは気がひけたままです。

今度、兄から通帳を預かり銀行で記帳して入出金履歴と残高を確認して見ようと考えていますが、これを兄が拒否したり口座引き落としが続いていたならやはり家裁に調停してもらう必要があるでしょうか?
よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。
    役所に死亡届を出しても役所は金融機関に連絡はしないそうですので遺族が届けるか金融機関自身が情報を察知しない限りは口座は凍結されないそうです。兄に「母の口座はどうなっているのか?」と訪ねたら「そのままだ」としか言いませんでした。

    自分が銀行の窓口へ行って事情を話したらそれで銀行は口座凍結し他の銀行にも情報が伝わると思います。通帳をATMで記帳するだけなら暗証番号も要らないしその場で口座状況を確認出来ます。

    取り敢えず兄が保管している通帳を貸してもらうよう聞いて見ます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/13 12:49
  • 有難うございます。
    まずは兄から通帳を受け取り口座確認をしたいと思います。兄が通帳を渡さないのであれば自分が各銀行へ出向き口座凍結の依頼をします。母の死亡届のコピーを持っていますが戸籍謄本も必要なんですね。
    預貯金の相続は被相続人が亡くなった時点の残高を元に分割するそうですが、口座が凍結されずに引き落としが続いていた場合や利息が付いていた場合は凍結になった時点での残高を元に分割するのでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/15 18:28
  • yumeiroyamanekoさん、
    今日銀行を廻って来ました。銀行によって対応がまちまちでした。
    口座の照会は直ぐには分からないから後日連絡すると言う所もあれば口座凍結だけ受け付けた所、既に凍結されていますと言う所。

    後は遺産分割協議書を作成しその他必要書類と共に手続きして自分の口座に振り込むだけですが、遺産分割は兄と弟の自分で二分の一と書けば簡単なんですが口座が凍結されたことにより引き落としができなくなった分があったとしたらその支払いをどちらが負担するかを分割協議書に明記しないといけません。
    口座の入出金記録が分からないので具体的に分からない状態です。

    単純に半分づつ分けると書くならDIYで作成出来ますが細かい内容を正確に書く必要がある場合はやはり司法書士等に依頼した方が良いでしょうか?

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/21 19:28

A 回答 (12件中11~12件)

銀行に凍結されてるかお尋ねください。



そこからです。
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名義人が死亡すると、遺族が届けなくても銀行口座は凍結されると思います。


たぶん、銀行が遺産相続争いに巻き込まれないための措置でしょう。

自動引き落とし等は引き落とせなくなるます。
クレジットカードも決裁ができなくなります。

だから、兄にそろそろ相続手続きしないと期限が来るよ。と連絡していいのでは?
分割で揉めそうなら、専門家に依頼するのがよいかと。

自治体の法律相談でもいいし、家裁で相談するのもいいでしょう。
調停は揉めてしまって自分たちで解決できない時に家裁に申し立てます。

まずは当事者で解決を図るのが先です。
この回答への補足あり
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