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お世話になります。
2年前に母が亡くなり相続人は兄と弟の自分だけです。兄が相続手続きをすると言ったまま遺産分割協議も無いまま放置されています。不動産は母名義の家に居住している兄が全て相続する事を二人の会話のみですがお互いに了承しています。

預金を分割相続する事になるのですが母の預金は亡くなる前に通帳記帳をアップデートして把握しています。現在は通帳は兄が金庫に保管しています。
気になるのが口座凍結されていないのであれば銀行自動引き落としになっていた請求を兄が変更や停止の手続きをしていなければそのまま引き落としが続いているのではないか?そして母のクレジットカードを兄がそのまま使っているのでは? 兄がそれを隠して相続手続きを引き伸ばしているのでは?と疑ってしまいますが兄は短気なのでその事を問いただすのは気がひけたままです。

今度、兄から通帳を預かり銀行で記帳して入出金履歴と残高を確認して見ようと考えていますが、これを兄が拒否したり口座引き落としが続いていたならやはり家裁に調停してもらう必要があるでしょうか?
よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。
    役所に死亡届を出しても役所は金融機関に連絡はしないそうですので遺族が届けるか金融機関自身が情報を察知しない限りは口座は凍結されないそうです。兄に「母の口座はどうなっているのか?」と訪ねたら「そのままだ」としか言いませんでした。

    自分が銀行の窓口へ行って事情を話したらそれで銀行は口座凍結し他の銀行にも情報が伝わると思います。通帳をATMで記帳するだけなら暗証番号も要らないしその場で口座状況を確認出来ます。

    取り敢えず兄が保管している通帳を貸してもらうよう聞いて見ます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/13 12:49
  • 有難うございます。
    まずは兄から通帳を受け取り口座確認をしたいと思います。兄が通帳を渡さないのであれば自分が各銀行へ出向き口座凍結の依頼をします。母の死亡届のコピーを持っていますが戸籍謄本も必要なんですね。
    預貯金の相続は被相続人が亡くなった時点の残高を元に分割するそうですが、口座が凍結されずに引き落としが続いていた場合や利息が付いていた場合は凍結になった時点での残高を元に分割するのでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/15 18:28
  • yumeiroyamanekoさん、
    今日銀行を廻って来ました。銀行によって対応がまちまちでした。
    口座の照会は直ぐには分からないから後日連絡すると言う所もあれば口座凍結だけ受け付けた所、既に凍結されていますと言う所。

    後は遺産分割協議書を作成しその他必要書類と共に手続きして自分の口座に振り込むだけですが、遺産分割は兄と弟の自分で二分の一と書けば簡単なんですが口座が凍結されたことにより引き落としができなくなった分があったとしたらその支払いをどちらが負担するかを分割協議書に明記しないといけません。
    口座の入出金記録が分からないので具体的に分からない状態です。

    単純に半分づつ分けると書くならDIYで作成出来ますが細かい内容を正確に書く必要がある場合はやはり司法書士等に依頼した方が良いでしょうか?

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/21 19:28

A 回答 (12件中1~10件)

回答に丁寧に回答されていらっしゃるご様子で頑張ってますね^^


自分に似た状況なのでかみ砕いてご説明いたします。^^

自分は今、叔母4人の相続をやってます。
1,最初に戸籍謄本集めます。集めて相続人数を確定させます。
2,法定相続情報一覧図を作ってください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.h …
ご質問内容だとA4用紙1枚で大丈夫でしょう。
3,分からないことがあれば最寄りの法務局で教えてくれます。
ーーー
ここまでが最初の一歩です。
ーーー
4,死亡当時の一覧図を10枚発行してもらったら各金融機関で残高証明書を取ればOK
5,お兄様とご質問者様だけの相続人であれば窓口で名前記載と印鑑でOK。
6,印鑑証明書は必ず取ってください。
7,ここまではお金だけ。です。
ーーーー
8,不動産など他の金融資産がある場合は司法書士さんに確認もOKです。

^^頑張ってくださいね!
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この回答へのお礼

有り難うございます。
預金残高ですが口座凍結時の残高を分割すると分割協議書に明記すれば良いのでしょうが母が亡くなって約2年経過して兄は銀行に口座凍結の手続きをしていませんでした。
相続人である自分も兄に任せきりで確認していませんでした。

口座が凍結されずに入出金があって凍結後引き落としが出来なくなった請求がある場合の支払い義務を協議書に明記した方が良いでしょうか?

口座を放置して残高が目減りした分は自分にも責任があるのですその分を兄の分配から差し引けとは主張しませんが後の負債請求がある場合は支払い責任を明文化しておいた方が良いと思います。

お礼日時:2021/09/22 09:31

法律の世界には,「権利の上に眠るものは保護に値せず」という格言があります。

お母さんが亡くなったことを銀行に伝えていないのであれば,今のあなたの状態はこれに当たると言えます。いざというときに自業自得だと言われないように,やるべきことをしておいた方が無難なのではないでしょうか。

亡くなった人には行為能力はないので,お金を支払うことはできません。そして相続が開始されているので,相続財産は,暫定的に法定相続人全員の共有になります。
実際問題として預金口座からの自動引き落としは,この死後の支払いを事実上可能にしてしまうものですが,でもそれは正しいものではありません。不作為により死後も生きているように装って,相続人の共有財産である相続財産を減らすことを黙認しているのですから。

共有財産の減少については,その支払いが共有財産の維持管理に必要なものである場合には,保存行為だとして許されてしかるべきものです。でも特定の相続人の利益にしかならないものである場合には,その相続人は,自動引き落としという奇貨を利用して,他人の財産で個人的な利益を得ていることになります。
財布を拾ったという奇貨を利用して,拾得者がその財布の中身で買い物をするようなものです。

そして悪いことがもう一つ。その権利侵害を受けるおそれのある他の相続人が,それを防ぐ行動をしていないという点です。
これは前記の喩えの財布の落とし主が,財布の習得者を見つけながらそのままにして,お金を使われてしまうようなものです。
拾得者に声をかけ,財布を返して(もしくは警察に届けて)もらえばいいものを,漫然と何もしなかったうえで被害を受けた。でも法格言によると,これこそ「権利の上に眠る」状態だと言え,「保護に値せず」ということになるのです。

口座引き落としがされなくても,利益を受ける人が別個に支払えばいいだけの話ですよね。そんな当たり前のことに気が付かずにいる人もいるようですが,それで損害を受けても,それは自業自得というものです。遺産分割調停になっても,調停は裁判ではないので,無理に支払えなんて言いません。損をするのは,漫然と「権利の上に眠」っていた人です。

記帳だなんだなんて言っていないで,口座を凍結させ,そのうえでお兄さんと話し合いをし,話し合いができないようであれば家裁に遺産分割調停を申し立てるなどして,先送りされている問題の解決を図るべきだと思います(これであなたに何かがあれば,あなた以上に強くは言えないあなたの相続人が矢面に立たされるだけになります)。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変分かりやすい解説を有り難うございます。
銀行を廻って口座凍結の確認してみます。

お礼日時:2021/09/20 20:10

口座凍結は、新聞/葬式/噂/身内からの申告/など、知った時点で銀行が勝手に凍結しちゃいます。


今回のように、相続人の1人が勝手に預貯金を使い込まないようにする処置ですから。

通帳なんて不要です。
下手に兄に出せ!というと喧嘩になるでしょうから、あえて通帳無しのまま、銀行にいきましょう・・・

兄には内緒で、各銀行に行って(身分証明書と、死亡診断書や戸籍謄本)書類確認できれば、その時点で口座が凍結されます。
(銀行が名義者死亡を知った時点で、口座を凍結します)
通帳が無くても、所有者と特定してくれて、身内は残高照会をすることが出来ます。
「遺産分割するので、残高照会をした上で、申請書類をください!」でOKです。


もちろん、口座凍結されると、引き落としなどが停止し、各業者からの請求が来るので、兄は慌てるでしょうね・・・兄から銀行に問い合わせるかもしれませんね。
(上手いこといって誤魔化しましょう)
そうすると、兄も計算が狂うので、遺産が必要になって、貴方との正規相続の話を持ちかけてくると想定します。

兄は、今現在の残高を、貴方と折半しようとするでしょう(笑)
その時に、貴方は過去に遡っての残高を証明させ、
兄が利用したであろう分を相殺してから、折半しましょう。
1000万あって、残り700万しか残ってないのなら、貴方が500万、兄は200万です。
何も揉める要素はなく、常識的な折半なはずです。
もし、兄がそれをゴネるようなら、
裁判すれば、「土地や家屋も含めて折半になり、兄貴は損するけど良いのか?」と脅してやりましょ
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この回答へのお礼

有り難うございます。
「通帳を出せ」はちょっと角が立つので「口座を確認してくる」ぐらいにしときます。
口座凍結されていなくて自動引き落としが続いていたとしても兄にそれ程悪意があるとは思えませんし金額もそれ程大きくは無いと思いますので残高が減っていても争うつもりはありません。
とにかく書類を持って各銀行を回ってみます。
お世話になりました。

お礼日時:2021/09/17 13:09

追記させていただきます。



補足やお礼文、読ませていただきました。
志望届か何かを役所へ出しますと、戸籍へ記載されることとなります。
戸籍謄本を取得すれば、その旨が記載されて役所が証明しますので、それでなくなていることが確認できることでしょう。
戸籍謄本もルールがあるのですが、直系親族・同一戸籍であれば、取得できることとなっていたかと思います。

あなた自身が相続人であること、預金名義人が亡くなっていることなどが必要です。
一番は、あなたの戸籍謄本を取得しますと、ご両親の記載があります。
同一戸籍でなければ、親の戸籍から抜けた記載がされています。
これらをもって親の戸籍謄本を取得するのです。
さらに相続人がだれなのかを把握するためには、お母様の最後の戸籍だけでなく、それ以前の戸籍のすべての戸籍謄本が必要となります。
戸籍は、色々なタイミングで再編成され、そのたびに有効な事実のみしか引き継がないとされています。そのため、お母様であれば、再婚等や子の出産などの記載がどのようになっているかを確認するために、戸籍謄本でさかのぼり確認する必要があるのです。

口座の凍結の内容は私にはわかりませんが、公共料金などは凍結されても引き落としなどされるかもしれません。電気ガス水道の支払いが滞って、住んでいる方の生死につながってもいけませんでしょうからね。それ以外のものは引き落としであれば引き落とせない旨を引き落とし先へ口座金融機関から通知され、引き落とし理由先などへ現金払いその他による支払いを要求することとなるのではないですかね。当然、届出印と通帳、カードと暗証番号などによる引き出しも制限されることでしょう。

凍結していても、葬儀費用その他を理由にした場合には、一定額の引き出しを認めることはあるでしょうが、本人確認や理由確認、誓約書などを要求されるのではないですかね。

相続の遺産分割協議は、亡くなった日現在の残高で話し合うことになることに違いはありませんが、その後の引き落としや引き出しが亡くなった方が支払うべきものであれば、当然相続人が支払うべきものが支払われているとして、その点も踏まえて分割内容(相続内容)を決めるものではないですかね。当然ですが相続人やそれ以外の方の為のみの支出であれば、相続の先出のように考え、分割内容上調整したり、戻させたりすることもあるでしょう。

私は資格を持つ専門家ではありませんが、資格者の専門家事務所勤務をしており、それ相応の経験と知識があるので自分で行動しました。その結果、銀行などでも珍しいようで、専門家と間違われたりしましたね。そのたびに渡しは、専門家でなければならないのか、こう考えこういった資料などすべてそろえてきているが・・・。などのようにちょっと噛みつきながら対応を求めましたね。
さらに銀行などの職員もそれほど多くの経験があるわけではないですし、上席者などに報告などをする際に不足が無いようにするために、色々な資料を要求してくるのですが、何となくで求めることもあり、私がどういう意図で求め、どういう権限にて入手して来いというのかと、さらに噛みついた経験もあります。結果、私自身法的にも筋を通して資料を用意していたので、追加資料なしにさせることができましたね。

金融機関は営業時間も短く、土日祝日などもお休みです。それでいて何度も行ったり来たりは、仕事をしていたり、専業主婦などであっても負担でしょう。
心配であれば専門家へ相談することをおすすめします。
弁護士ほどでないとお考えであれば司法書士あたりに相談するとよいと思います。お兄様が了承すればそのまま最後までの手続きを任せてもよいでしょう。そうでなかったとしても相談と遺産や相続人の調査のみでもよいでしょう。不動産が含まれていなければ司法書士ではなく行政書士でもできることかもしれません。
ちなみに私は税理士事務所の職員でしたが、相続税という点で相続分野の知識が多少あった程度です。税理士では税を扱うことが前提であればある程度できることもあるかもしれませんが、司法書士や行政書士のように行動できないこともあります。税理士は無試験で行政書士となることができるため、行政書士としても行動できる事務所もあることでしょう。
面倒であれば、これらの専門家が集まる総合事務所へ相談や依頼をすると、まとめて任せられることでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい情報を有難うございます。
遺産分割協議書は書式が決まっていないのでDIYで作れるんですが、預貯金の分割も兄が2分の1、弟の自分が2分の1とだけ書けば簡単ですが入出金の細かい調整があるとなるとそれを明記しないといけないのでやはり専門家に相談した方が良さそうですね。
色々有り難うございました。

お礼日時:2021/09/16 14:28

状況とあなたの判断次第ではありますが、相続人として被相続人の預金口座の残高や取引履歴証明等を得る権利を個々に持っているはずです。


当然解約や引き出しについては、すべての祖図億人の意向のわかる遺産分割協議書その他の資料が必要ではあるでしょうが、中身を見るだけであれば相続人一人の権利で可能なのです。

ただ、相続人の権利ですので、預金名義人が亡くなっている事実を金融機関に承知させ、あなたが相続人であることを証明する必要があります。
基本的に戸籍謄本で行うこととなるでしょう。

当然ではありますがお兄様がその口座を利用している場合、上記のようなことをすれば口座が凍結され、その事実がお兄様に伝わることでしょう。

私のときはもっと複雑ではありましたが、祖父が亡くなった際に長男である叔父が悪さをしそうだということで、叔母や私の親からの委任状をもらい、相続人の権利を代行して、金融機関をいろいろ回ったことがあります。
金融機関もトラブルに巻き込まれたくないため、凍結されていない場合、提示した資料を正式に受領して証明等を出すと凍結するが大丈夫か、などと確認をしてきます。ですので、預金名義人が亡くなったと銀行印個人が知った程度では、凍結まではしないこともあるものです。
さらに、凍結まではしないが、預金名義人が亡くなっている可能性が高いものとして、注意すべき口座という扱いもあるようです。
地方銀行などですと、銀行員が預金名義人やその家族の関係者だったりもしますが、死亡診断書や戸籍謄本などで明確に確認できないことには、もしも間違いだったら預金名義人に不利益を与えかねないので、完全凍結する前の段階があるのかもしれません。

私が動いた時には、叔父以外の相続人から凍結されていなければ凍結することとなるが、使い込み防止の観点からも凍結させてしまってよいかを確認の上行動したので、凍結に進めましたね。
その結果、叔父がたくらみ銀行窓口へ行ったら凍結されており、別の相続人の関係者が手続きをした旨を伝えられ、さらに私の個人名まで伝えられ、遺産分割協議の際に立会いした時にチクリと言われたことがありましたね。ただ、相続人の権利であり、疑ってかかるよりも凍結させたうえで内容確認することにおかしいことはない旨を言えば、何も言えないようでしたね。

実際、私が行動した時には、叔父が祖父の定期預金の解約や預金引き出しが明らかな状況が見えたので、行動して正解だったと思いましたね。
叔父は苦しい言い訳を繰り返すだけでしたね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ben0514さんへ、

有難うございます。
補足に書いた文章をお礼の方にも書き込みます。
まずは兄から通帳を受け取り口座確認をしたいと思います。兄が通帳を渡さないのであれば自分が各銀行へ出向き口座凍結の依頼をします。母の死亡届のコピーを持っていますが戸籍謄本も必要なんですね。
預貯金の相続は被相続人が亡くなった時点の残高を元に分割するそうですが、口座が凍結されずに引き落としが続いていた場合や利息が付いていた場合は凍結になった時点での残高を元に分割するのでしょうか?

お礼日時:2021/09/15 18:33

個人間の話し合いで決着が付かなければ、家裁調停、裁判等になりますが、いきなり調停ではなく、まずは現状の確認(預金残高等)、話し合いから始めるべきと思います。

何なら、弁護士に同席してもらって(顧問委任する)すればいいでしょう。
それでもだめなら調停でしょうが、当然に費用もかかってきて、それは全て自腹です。弁護士を入れないならさほどの事はないでしょうが。
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5年前に、わたくしの父が死亡しました。



父の預金はあまりありませんでしたが、
兄が司法書士等と相談して遺産分割協議書の原案を作成し、相続人全員協議・納得の上、預金口座のある銀行の支店に提出していました。
今思えば、遺産があまりなかった(相続税も全くかからない金額)せいか、もめることもなく、スムーズに手続きが終了しました。
経験者としても思うのは、

いつまでも、遺産分割協議書を作成することなく、また、口座凍結することなく、相続人の一人が自由に被相続人(あなた様の母)の財産(預金)を費消している状態は好ましくありません。
確かに、「横領」の問題も生じうるところです。

このため、お兄様と相談し、早急に対応・処理する必要があるように感じます。確かに、お兄様が協力的でない場合には、弁護士等とも相談して家庭裁判所の調停に持ち込むということもありですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
まずは口座の状態を確認してみます。もし、口座引き落としが続いていたり、クレジットカードの使用があった場合は問題ですが預金全体からすればそれ程大きくは無いと思いますので自分としては争いたくないので話し合いで分割協議書を作って穏便に済ませたいと思います。

お礼日時:2021/09/14 08:57

一点だけご忠告を。



預金名義人死亡の事実をA銀行に伝えても、その情報が他の銀行に伝わることはありません。
金融機関においては、横のつながりがあるわけではありませんので。

したがって、すべての金融機関(メガバンク、地銀、信金、信組など)に、あなた様ご自身が連絡し口座凍結の手続きをとる必要があります。
補足コメントを読んでいて気になりましたので。
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この回答へのお礼

有難うございます。
市民相談室でアドバイスを貰いました。
預貯金の相続は被相続人が亡くなった時点での残高を元に相続割合に基づいて金額を決めるそうです。
もし、兄が金融機関に連絡して無く口座引き落としが継続していたら横領となりうるそうです。その場合、通算で引き落とされ金額を相続金から相殺して分割する事になるそうです。
出来れば家裁等の調停無しで話し合いで解決したいのですがどうなるか。
その辺を良く話し合って見ようと思います。

お礼日時:2021/09/13 17:27

銀行へ死亡の連絡をしていなければ、各引き落としやキャッシュカードでの現金引き出しも以前のまま使用できる状態です。



それを止めるには銀行へ死亡の連絡をすれば口座は凍結されます。
ただし2年間経っていることを考えると残金が定かではありません。

そこで、あなたが相続分の金額を把握しているのでしたら、まずはお兄さんに「相続方法は任せるから、自分の取り分〇〇円が必要なので早くほしい」との請求をしてみたらいかがでしょうか。

預金の半分は相続できるのですから相続手続きをしてもしなくてもそれはお兄さんの都合に任せて、あなたは相続分だけ貰うという方法で、多くの人がこのやり方をしています。

それにも応じないということでしたらとりあえず銀行に連絡後、調停にするしかありません。
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口座を凍結してしまえばいいでしょう。


死亡診断書は持っていないでしょうね。
 
銀行へ行き、事情を話せば凍結されるような気がします。
田舎では「誰に聞いた?」と思うほど早く、届けを出す前に凍結されます。
従って診断書提出ではなくても凍結されるように思います。
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