No.2
- 回答日時:
一番簡単なのは 遺産分割協議書を兄弟人数分の3通を作成(本文はPCで可)し、 それぞれに全員が自筆で署名し 実印を押印し 各一通づつ保管すればよいです。
まあ、ついでに印鑑証明を貰い まとめてコピーして それぞれ保管すれば なおよいです。どうせ 遺産分割協議書は 金融機関向けに作成するでしょうから 余計に作成すればよいだけです。
公正証書にしても 守らない人は守りませんから www
回答、有り難うございます。
そうなんですよね。私もそう思います。
質問では私が主体で投稿しましたが、実は兄がうるさい人間で法的に固めたいみたいで…。
自分はその知識は無いもんだから私に ああしたいこうしたいと要望を言うだけででして。
ですので法的に強制力があって安くて簡単な方法で実現できればいいのですが…。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続の登記手続きを30年にわたって行っていますが,公正証書による遺産分割協議書は見たことがありません。
公正証書に強制執行認諾条項があると,裁判での債務名義取得なしに強制執行できるというメリットが挙げられますが,それは金銭債権についてのみであり,不動産の引渡し等については関係がないという点でメリットはないと考えられているのかもしれません。また,遺産分割公正証書での登記先例がない(少なくとも僕は見たことがありません)ために登記に使えるかどうかわからないという点で,利用者がいないのかもしれません。また費用が,ご質問の例だと契約書に準じてたぶん3万円ほどかかってしまうのではないかという点で,利用されていないのかもしれません。
それに作成には公証役場に出向く必要がありますし,日時も公証役場の執務時間に限られます。
公証役場で確定日付を受けるということもできますが,これはその日に書類が存在することを証明するだけのものであり,内容の審査をするものではないため,有効無効の判断材料になるものでもありません(確定日付のある無効な証書というのもありえなくはないのです)。
ただ確定日付をもらう書類さえあれば第三者が公証役場に行ってもいいですし,時間もさほどかかりません。コストと利便性がいいのは確定日付だといえるでしょう。
家庭裁判所での調停は,紛争解決手段という性質から,紛争のないものについて利用するのはいかがなものかという考えもありますが,強気で争う姿勢を見せていた相手方が,いざ家庭裁判所に呼び出されるとおとなしく調停に応じるという場合もありえますので,そのような感じで調停の申し立てをしてしまうというのもありかもしれません。調停の成立は判決に準じた効力がありますのでその効果は相当に強力ですし,また相続の登記においては,遺産分割調停正本があれば,遺産分割協議書&印鑑証明書と戸籍謄本一式の提出が不要になるので,メリットはあるといえると思います。費用的にも,相続人1人当たり1200円の申立手数料と数百円の郵券(郵便切手)があればできるので安いです。
ただし調停が行われるのは平日日中であること,担当調停委員との調整もあり,日程を自由に選べないという点がデメリットといえるでしょう。
大変 詳しい解説を頂き、どうも有り難うございました。
さすが、専門家と思える具体的で説得力のある説明で「なるほど」と思いながら拝読しました。
今回の場合、調停をするとすれば裏技的な感じですね。調停員が拍子抜けする様な案件になると思います。
取り敢えずお教え頂いたことを兄に投げてみます。
とても参考になったと言うよりも勉強になりました。 有り難うございました。
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