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今年の5月に結婚したのですが、
年末調整で配偶者控除の分が還付される事は
把握しているのですが副業で個人事業主として
働いてる分の確定申告の際にも
配偶者がいることによる
税金の支払い、又は還付はありますか?

年収360万(本業)副業年収70万程度です。
妻は専業主婦という形のため収入はありません。

A 回答 (2件)

>今年の5月に結婚…



妻は結婚前も働いていなかったのですか。
結婚後の分だけで判断するのではありませんよ。

>確定申告の際にも配偶者がいることによる税金の支払い、又は還付は…

サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得の合計から所得税を計算し直し、年末調整で前払い済みの所得税額との差を、3/15 までに納付する制度のことです。

したがって、確定申告書にも配偶者控除は記載しないといけませんが、配偶者控除による追納も還付も新たには生じません。

>妻は専業主婦という形のため…

ちょっと日本語が引っかかります。
「という形」とは、本当は職に就いているけど対面的には無職としているのですか。

単に「妻は専業主婦のため」と書いてはだめな理由は何ですか。
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片方だけ(主たる収入)です


還付と言うか控除対象になるって話しかと
主たる収入の年末調整で控除、副業は控除対象の申告が出来なかった記憶です→うろ覚えです
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