No.5ベストアンサー
- 回答日時:
民法と建築基準法の関係では、建築基準法が特別法、民法が一般法なので、建築基準法が優先されます。
この点については、NO4の方のおっしゃるとおりです。
なお、消滅時効については、建築基準法に規定がない以上、民法の規定が適用になるものと思われますが、民法の規定は強行規定ということではなく、まずは当事者間の契約内容が優先されます。
したがって、本件については、引渡し後10年間の保証という内容で契約しているのであれば、既に消滅時効が完成しているように思われます。
※また、仮に、民法の規定にしたがったとしても、消滅時効は既に完成しているものと思料。(結論同じ。)
以下は、あくまでも個人的な感想ですが、
そもそも、既に30年も経過しているのに、消滅時効の規定の適用がないとしたら、当事者間の法的安定性という観点からは不安定な法的関係が継続することになるものと考えられ、極めて不適切なものと考えます。
ありがとうございます。
民法よりも特別法が優先、ですが特別法に時効が無いのであれば民法を使うと。で、あれば「時効が無い」のでなく、「時効に関する条文が無い」という意味でしたか。。。
No.3
- 回答日時:
>建築基準法と民法、どちらが優先されるのですか?
質問内容、あいまいすぎです。
>アパートの屋根裏で隣同士の壁に隙間があるみたいで、住民が騒いでいるのです。
>子供の声とかネズミとかGはそこから入ってくるとか。
>当時から違法建築とか言います。
これを読むと、
・質問者さんは築30年のアパートの大家で、
・そのアパートの屋根裏には隣室との間の壁に隙間があり、
・その隙間が建築基準法に(当時から)違反しており、
・(賃借人から)子供の声とかネズミとかGはそこから入ってくる
と文句を言われているように思える。
まぁ、私だったら・・・
・建築基準法に違反している
→そうなんですか???(30年も前のアパートですからねぇ)
・子供の声とかネズミとかGはそこから入ってくる
→そーですか。
・すぐに直せ
→お金がないから無理です。(いずれ建て替えの時にでも考えます)
といいつづけるかな。
自分でも書いていますよね。
>30年経過していてそんなこと言われても・・・
私もそう思います。
現実的に30年前の建物を今直せと言われてもそれは不可能です。
これは現実的に考えてもどうしようもなく、ただアパートなので入居者の指摘にすべて対応なんて出来ないのです。報復は怖いですが現実ですもん。。。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「アパートの屋根裏で隣同士の壁に隙間があるみたい」ということですが、
それ自体は違法ではないと思いますが。
屋根裏には壁がある必要はないと思います。屋根を支える梁とか柱、電気設備などがあるかもしれません。
隣接する部屋の壁に隙間があるとすれば、騒音対策として優れていると思いますが、現在でもそこまで対策している家屋は少ないと思います。電気ガス水道などの敷設上必要でそうしたのかもしれません。
「子供の声とかネズミとかGはそこから入ってくる」ことが問題であれば、違法かどうかは別として、対策・対応してはどうでしょうか。
No.1
- 回答日時:
どちらが優先というものではありません。
どちらにも叶ったものでなければなりません。民法は、私人間の紛争解決のためのルールです。
建築基準法は行政手続きに関する法律です。
「築30年の違法建築」とありますが、建築当時合法であっても、現行法上、違法である建築物はたくさんあります。再建築や増築などの場合には合法にしなければなりません。
たとえば、建築時建ぺい率60%だったものがその後50%になった場合、すぐ改築する必要はないですが、改築する場合は50%にしないといけません。
具体的にはそのような部分の違法建築なのでしょうか。
アパートの屋根裏で隣同士の壁に隙間があるみたいで、住民が騒いでいるのです。子供の声とかネズミとかGはそこから入ってくるとか。
当時から違法建築とか言います。
30年経過していてそんなこと言われても・・・
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