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10年ほど個人で小さな工場を経営しております。
2021年6月末で長年取引していた企業様との契約が終了し、仕事が無くなりました。(7月以降は収入がありません)
なんとか工場継続の道を模索してきましたが、うまくいかず、廃業することにいたしました。
これから機材の処分や工場の解体を進めたり、自分の就活もしなければと考えています。

そこで、廃業に関わる手続きのタイミングですが、廃業届などは今すぐ提出したほうが良いのでしょうか?
それとも年末まであと3か月余り、12月31日に合わせたほうが節税や今後の手続きが楽になるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。

A 回答 (6件)

回答になるかわかりませんが・・・。



廃業届は一応期限もある税務手続きです。重要性が高いとは思えませんが、あまり先走ってもよろしくないことでしょう。
開業も廃業も、売上だけを見ているわけではありませんので、事業主であるあなた自身の判断でよろしいかと思います。
事業用のお金の動きがあると、廃業届を疑われてもよろしくないと思いますので、事業用の入金や支払、機材等の売却や処分などをほとんど片付いてからでよいと思います。
ただ念をまたぐように長期になるようでしたら、別途検討も必要かと思います。

事業用資産の処分費用等も事業上の経費などとして計上できる可能性があります。
事業用資産の売却は事業上ではなく、譲渡所得で考えて税務申告となるかと思います。
もしも、売掛金などで入金が見込めないものがあれば、貸し倒れの要件等を確認の上で、税務上の処理をされることをおすすめします。

影響はないかと思いますが、隠し事に思われてもいけませんので、廃業手続き・事業の整理中であることは、就活上の応募先にはお伝えしておいた方がよいかと思います。
状況をは異なりますが、私の会社の社員の父親が事業をしている中で亡くなった経緯があり、子である私の会社の社員は何日も休み、さらには土日を使って色々な整理に時間をかけたようです。当事者がいないということで時間もかかったという面もあるでしょうが、工場経営などとなると、大変なことかと思います。

大きな設備もあるかと思いますので、できれば税理士に相談の上で進めるのが一番かと思います。
工場の取り壊しなどもあるようですが、私は税理士や司法書士などの事務所で勤務経験があるので気になります。
できる人ですと、重機などを使い自分で取り壊したり、友人知人を集めて行うようなことが少なくはありません。廃業などともなると今後お金を生まないであろう資産の取り壊しで費用をかけられないなどと言った面もあるかと思います。
土地や建物は、法務局で登記簿などで管理をされ、さらに固定資産税などを課税されることとなっています。
単に壊しただけですと、必要以上に誤った課税につながります。また、土地には建ぺい率や容積率などがあり、登記簿などとの整合性も大事になります。登記が残ることで情来のトラブルにもなりかねません。
登記簿にて建物を壊したという手続きでは、取り壊した証明などが求められるかと思います。一般に建設業者などからの証明となることでしょう。
次に、土地の地目にも注意が必要です。家屋のある土地は宅地として課税されますが、家屋の無い土地は宅地から外れる可能性もあります。
こういった面も整理しておくとよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。年内中に清算、手続き完了できるように進めていこうと思います。

お礼日時:2021/09/24 16:30

>廃業届などは今すぐ提出…



実際の廃業日から 1 ヶ月以内の提出です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>継続の道を模索してきましたが、うまくいかず、廃業することに…

その決断を下した日が廃業日と考えるのが自然です。

>機材の処分や工場の解体を…

棚卸資産が売れれば「事業所得」となります。
棚卸資産以外のものが売れれば「譲渡所得」です。(生活用動産を除く)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

逆に処分費を取られるなら事業の経費でよいです。
建物の解体費も経費です。

したがって、廃業届を出した後もしばらくは帳簿の記帳は続けないといけないわけです。

>12月31日に合わせたほうが節税…

別に変わりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!リンクもありがとうございます。こちらも参考に、廃業手続きを進めようと思います。

お礼日時:2021/09/24 16:21

出すとすれば機械、工場の処分が終わり売掛金、買掛金、借入金などの精算が済んでからでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!年内中に清算しようと思います。

お礼日時:2021/09/24 16:17

タイミングじゃなく残余財産確定の日じゃないですか

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/24 16:15

開、廃業届自体はさほどの重要性がありません。

青色申告控除をつける場合に必須なだけで、青色の場合は廃業届を出さないと、税務署から申告書を提出しろと催促が来る程度です。(せいぜい葉書1通です)
自営業なら、収入があれば、無くとも確定申告した方が良いですから(国保税の減額)、廃業届を出す意味がありません。
2021年分の申告を22年にしなければならないでしょうから、その時に一緒に廃業届を出せば十分過ぎるくらいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/09/24 16:15

提出期限は、廃業後1カ月以内です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/24 16:14

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